dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

借金を残したまま死亡すると、借金も財産として相続しないといけないと聞きました。財産放棄をすれば借金を相続しないでいいということですが、幼い頃の「相続」の勉強をかすかに覚えているだけですが、イメージ的に相続権がある人が次々に財産放棄をしていくと、何世代にも永遠と財産放棄の手続きをしないといけないような気がしますが、ゆくゆくは誰かが相続しないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

「相続放棄」は、相続が発生(被相続人が死亡)したときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うこととなります。



第1順位の相続人は、「被相続人の直系卑属」です。
「子」が先に死亡している場合は「孫」が相続人になります。
「子」(又は孫)が相続放棄すると第2順位の相続人が繰り上がります。

第2順位の相続人は「被相続人の直系尊属」です。
親なども全て死亡しているとき、または親も相続放棄したときは第3順位の相続人が繰り上がります。

第3順位の相続人は「被相続人の兄弟姉妹」です。
第3順位の相続人が相続放棄した場合には「相続人がいない」こととなり、誰も相続しないことになります。

なお、「配偶者」は上記の相続順位にかかわらず「相続人」となります。
配偶者が相続放棄した場合に誰かが繰り上がるということはありません。


従って、原則は被相続人の「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」が相続放棄すればそれ以上は広がらないということです。

たとえば、「子」が相続放棄すれば「孫」が相続人となるようなことはなく、「兄弟姉妹」が相続放棄すれば「兄弟姉妹の子」が相続人になるというようなこともありません。

なお、No.1の方が書こうとしたのは、「3親等」のことだと思いますが、これは「傍系血族」に関する条項であり、「直系血族」に関しては制限はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい回答、ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/25 20:52

財産放棄じゃなくて 相続放棄ですよね。


放棄したものは、引き継がないだけです。

自分が死んだときまでそれは、続かないですよ。

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souz …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/25 20:53

遺産にたいして相続権があるのは、遺言とかで指名されていない限り3等身までです。



よって、延々と続く様な事とはありません。
遺産の中に、借金と財産があっても、財産放棄するとどっちも貰えなくなります。片方だけというのは出来ません。

全員が遺産放棄を行った場合は、借金と財産を処分し、借金の充当に当てます。足らなければ残りの借金はチャラになります。財産の方が残れば国の物となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2003/04/25 20:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!