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当方前年度学生であり前年度収入なし,ということで健康保険料が半額になりました.ただ,支払が初めの月と次の月が5000円でその後1000円(計18000円)というスタイルです.理由は事務手続き上といわれました.

ここで問題がありまして,私の場合初めの高い保険料5000円を2回支払う時期に結婚し夫の社会保険に加入します.そのため保健料過払いになると思うのですが,2か月で10000円支払う義務はあるのでしょうか?

個人的には18000/12か月×2か月分=3000円が妥当であると思うのですが・・・

A 回答 (3件)

>2か月で10000円支払う義務はあるのでしょうか?



あります。

>個人的には18000/12か月×2か月分=3000円が妥当であると思うのですが・・・

正確な支払い月と月額がわからないので、推測になりますが。
6月と7月が5000円
8月から翌年の3月までが1000円
ということでしょうか?
健康保険の保険料はその月の月末に加入していれば支払いますが、加入していなければ支払いません。
7月中に脱退すれば支払は4月、5月、6月の3ヶ月なので

18000/12か月×3か月分=4500円

となり7月までの支払った金額は10000円となるので、差額の5500円は資格喪失手続きの際に還付されます(恐らく後日振込)。

8月中に脱退すれば支払は4月、5月、6月、7月の4ヶ月なので

18000/12か月×4か月分=6000円

となり8月までの支払った金額は11000円となるので、差額の5000円は資格喪失手続きの際に還付されます(恐らく後日振込)。
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No.1さんも言ってるとおり過払いになったものは還付されますからご心配なく。



社会保険に加入するとのことですが、国民健康保険の離脱手続きしないとそのままの税額になっちゃいますよ。
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>そのため保健料過払いになると思うのですが,2か月で10000円支払う義務はあるのでしょうか?


あります。
一度通知された保険料は、その納期に国保に加入していれば払わなくてはいけません。
納期に脱退していれば払う必要ありませんが…。

国保から脱退した後、納めすぎの保険料があればその分が還付されます。
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