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 ある契約(契約A)が成立することを前提とした契約(契約B)をした場合において、契約Aが成立しなかった場合には契約Bは無効になる、ということが民法に定められていると聞きました。このような規定が民法にあるのでしょうか?また、あるとすればどの条文に規定されていますでしょうか?あるいは民法以外で規定されていますでしょうか?

 宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

停止条件付契約ですね。



民法(条件が成就した場合の効果)
第127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
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この回答へのお礼

ご回答くださり、ありがとうございます。

民法を読んだときに「条件付契約」という言葉には気がついたのですが、これが私の求めている規定だとは思わずに見過ごしてしまっていました。

契約Aが成立しなかった場合には契約Bは無効になる
 ⇒契約Aが成立したら契約Bが有効になる

と考えればよかったのですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/09/28 23:42

http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

民法ぐらい全文読んで下さい。
タダで読めるんだから。
真ん中辺に書いてあります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
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この回答へのお礼

コメントくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/28 23:34

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