dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

社内の役付け変更で、取締役 工事部長等に就任することになった方がいるのですが、
取締役が付くとはいえ工事の現場の施工管理が主な仕事なので
労働者的扱いが強いと言えるとおもいますので、
兼務役員というかたちだと思います。
一般社員⇒兼務役員になったときは、公共職業安定所に
「法人に係る雇用関係証明書」か「兼務役員雇用実態証明書」の
どちらを提出すればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

使用人兼務役員の届け出は、管轄のハローワークに「速やかに」



【届出書類】兼務役員等の雇用実態証明書
【添付資料】定款・議事録・組織図・就業規則・賃金台帳等の写し
が必要です。

要するにその役員が使用人の比重が大きいのか、役員の比重が大きいのかの判断材料を持ってこい、ということです。

詳しくはお近くのハローワークへ尋ねましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/28 11:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!