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以前こちらでアドバイスをしていただき、後遺障害の手続きをした者です。
昨年4月にバイク事故により右手関節TFCC損傷に、11月に関節鏡手術を受けましたが、
可動時痛・握力低下・可動域制限などの症状があります。
先日相手保険会社から14級9号と事前認定の連絡がありました。
その書類に「自動による可動域が左手の可動域角度の四分の三以下に制限されていないから、
自賠責保険における後遺障害には該当しない」と記載されていたのですが、
これはどのようなことなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

NO1の補足の書き込みで理解できました。



これは左手の後遺障害に関しては認められないが
その他の部分の後遺障害により14級が認められたと云うことだと
思います。
もし左手の後遺障害が認定されておれば、もっと高い級になって
いたと云う意味だと思います。

従って、事前認定の14級75万円は支払われるはずですね。

この回答への補足

お答えいただきありがとうございます。
私の説明が不十分で申し訳ありません。
左手は無傷で、正常な左手と比べて右手の可動域が四分の三以下になってないという説明です。すいません。
可動域が四分の三以下になっていないとしても、狭くなった可動域(自動背屈 右50°左75°)
で痛みを堪えながら仕事をしていくのは辛いので、納得できるようできることはしたいと思いますが、
私のような症状では交通事故紛争処理センターに持ち込んでも結果は変わらないでしょうか?

補足日時:2009/10/05 10:59
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14級9号と自賠責調査事務所の事前認定がされておりながら、


自賠責保険における後遺障害には該当しないと云うのは矛盾した
書き方で、私も理解できませんね。

相手の保険会社に説明を求めてください。
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後遺障害となるか判断したものに対して、後遺障害としての認定を否定した物の内容が書かれているだけの話です。



可動域(動かせる範囲)が、健常者の基準の3/4以上あれば、後遺障害として残ったとしても、後遺障害とは認定をされません。
ということが書かれているだけの話です。

本来、可動域は、自動では無く、他動(他人が動かす)で計測される物です。
自動より範囲は広くなる(正常値に近くなる)事が普通ですので、自動で3/4以上動いているのであれば、他動ではそれ以上動くと言う事でしょう。

筋力に関しては、手術などで固定すると、一時的に筋力は失われますが、筋力という物は使用する事で回復する物とされますので、それだけで後遺障害として認定される事は少ない物です。


医者の言う後遺障害とは、怪我をする前と少しでも変わった物すべてを後遺障害といいます。
自賠責保険(交通事故)での後遺障害とは、そんな広くは無く、労働災害保険での後遺障害の基準を採用していますので、労働に対してどれだけの労働能力損失があるのか?と言う所から決められている基準ですので、労働能力が落ちないもしくは一時的なもので回復の可能性が高い物(筋力低下など)は、後遺障害と認められない。
と言うのが基準になっています。

この回答への補足

お答えありがとうございます。返事が遅れて申し訳ありません。
相手保険会社から電話連絡があり、「自賠責から75万は支払われる。
逸失利益などについては14級で承認していただいてからの話です。」と説明をうけました。
私は「14級の場合の傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益などの金額が提示されず、
どのくらい保障していただけるのか不明のまま14級で納得してくれますかと言われても返事はできない。」と伝えました。

私は古い物を修復する仕事をしています。利き腕の右手の感覚が重要で、
可動域が四分の三以下に制限されてないとしても、痛みを我慢しつつ、狭くなった可動域で作業するのは辛いです。

これからいろいろ調べて、自分でできることをし、十分納得してから後遺障害等級を承認したいと思います。

補足日時:2009/10/05 10:33
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http://www3.plala.or.jp/nyarome/tre/rom/rom1.htm
関節の稼働域の説明が書いてあります。

文面通りに解釈するなら「可動時痛・握力低下・可動域制限」の症状との事ですが、痛みがあっても動かせる範囲(稼働域)が、健常者の稼働域の3/4以下ではないので自賠責では保証しません。ってことでしょうね。

ただ後遺障害14級の認定がおりていますから75万は自賠責から出るはずなんですが?
それが、出ないと言ってきているのでしょうか?

この回答への補足

返信ありがとうございます。
説明が下手で申し訳ありません。
相手保険会社から「後遺障害等級(事前認定)結果のご連絡」という書類が送られてきました。
そこには「局所に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するものと判断します。
なお右手関節の機能障害については可動域角度が四分の三以下に制限されていないことから、
自賠責保険における後遺障害には該当しない。
と記載されています。
お金がどうこうということは記載されていないのでわかりません。

補足日時:2009/10/03 18:00
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