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今年の介護育児休業法の改正で、従来は労使協定で定めがあった場合、妻が専業主婦であったり子どもをみることができたら育児休業がとれないという規定が無くなったと聞いたのですが実際いつからそうなるのでしょうか?
10月1日からとも聞いたこともあるのですが、そうすると子どもが10月1日以降生まれでないと適用されないという理解で良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

段階的な施行みたいです。


ママが専業主婦でもOKという部分の施行はまだ施行日は未定みたいです。来年の7月までには施行される予定みたいです。
たぶん、施行された時点でお子さんが1歳2ヶ月以内だったら取れるのではないでしょうか。

詳しくは↓を。厚生労働省のHPにもあるみたいです。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/wnew/wnew090 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうおございました。
すぐではないですが、改正とともに使えるようになるみたいですね。

お礼日時:2009/10/15 22:14

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