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社会保障論につきまして、どうか詳しい方のご教授を願いたく
質問致しました。どうかご協力の方を宜しくお願いいたします。

■我が国の社会保険について
 1.逆選択を防止するため、強制加入が原則としている。
 2.共済組合も含めて、どの社会保険制度に対しても、原則として給付費に対する国庫負担が行われている。
 この内どちらが正しいかどうか?

■年金制度に関して
 1.障害基礎年金額は、保険料の滞納期間及び免除期間に応じて減額される。
 誤っているかどうか?

■介護保険制度に関して
 1.介護報酬は、地域に関係なく全国一律に1単位あたり10円であ   る。
 は誤っているのかどうか?

■年金に関して
 標準的な年金受給世帯の標準年金(夫:厚生年金に40年加入、妻第 3号被保険者として国民年金に
 40年加入)の年金額については、将来においても現役世代の平均収 入の(総報酬か手取り収入か)
 を上回る水準を確保するものとされている。
 について、かっこ内の”総報酬”か、”手取り収入”かのどちらか?

以下の問題に関してご教授願いたく質問致しました。これらに詳しい方のご回答を、
どうか教えて頂きたく、ご回答願います。

A 回答 (3件)

http://www.sia.go.jp/infom/text/ をごらんになってみてください。
少なくとも、疑問の大部分が解決できると思いますよ。
(たとえば、老齢基礎年金、老齢厚生年金も‥‥)

一方、労働保険関係でしたら、
ハローワークインターネットサービスが参考になると思います。
http://www.hellowork.go.jp/
 
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
参考になるサイトまで教えて頂き本当に役立ちます。
さっそく調べたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/10/06 10:45

■年金制度に関して


1.障害基礎年金額は、保険料の滞納期間及び免除期間に応じて減額

誤っていますね(^^;)。
減額されることはありません。定額です。

その障害年金の支給事由となる傷病の、初診日の前日の時点で、
初診日の属する月の前々月までの保険料納付状況を見て、
公的年金制度(国民年金・厚生年金保険・共済組合)の
被保険者であるべき期間のうちの3分の1以上の期間についてが未納、
ということだと原則として1円も支給されない、というのが答えです。
逆に言えば、そうでなければ、全く減額されることはなく、
障害等級に応じて、定額の障害基礎年金が支給されます。
また、平成28年3月31日までの特例として、
上述の「3分の1以上の期間の未納」があったとしても、
初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に未納がなければ、
OKです。

こういうこと(ご質問のすべて)は、自分できちんと調べれば、
社会保険庁のサイトなどにもちゃんと載っていますよ。
できれば、調べる手間ヒマを惜しまないほうが良いと思いますが‥‥。
 
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■わが国の社会保険について。


 ・社会保険は強制加入ではない。

■年金制度に関して
 ・免除期間等によって障害基礎年金も減額される

■介護保険制度について
 ・介護報酬は、地域別単価が設定されています。甲・乙・丙・その他などの地域に区分され、10円から10.72円で計算されますので、この問題は誤りがあります。

■年金について
 ・現役世代の平均収入(手取り収入)の50%を超えるように設定されている。

といったところかなぁ。でも、これくらいの質問だったら自分で調べられる気がしますねぇ。。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
自分で色々と調べてみたのですが分からずこまっていました。
ところで、度々ご迷惑をおかけしますが、改めて疑問に思ったところ
があるのですが、

■社会保険に関して
逆選択防止を防止するため、強制加入が原則とされていないとなると
2.共済組合も含めて、どの社会保険制度に対しても、原則として給 付費に対する国庫負担が行われている。が正しいのでしょうか?

■年金制度に関して
・免除期間等によって障害基礎年金も減額される
とありますが、そうしますと次の内どちらが不適切なのでしょうか?
1.老齢基礎年金は、未納期間や保険料免除期間に応じて減額される。
2.老齢厚生年金の支給開始年齢には、経過的に男女差がある。
(男女によって開始年齢が異なるので、これは正しいのかと思ったのですが)

あともうひとつお聞きしたいのですが、
■労働保険制度に関して
1.雇用保険の教育訓練費用の20%(上限10万円)である。
2.労働者災害補償保険が強制適用されるのは、原則として従業員5人以上の事業所である。
 このうちどちらが不適切なのか?

ご回答のお礼並びに、再びの質問でお手数をおかけしますがどうぞ宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/10/06 09:13

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