10代と話して驚いたこと

結婚のため、グリーンカードを取得して、アメリカ人とアメリカで結婚生活を送る予定で、十何年か後、主人は、配偶者ビザを取得し、日本に一緒に、戻って、生活する予定です。

グリーンカードを取得するという事は、日本国籍を残すつもりですが、アメリカにいる間も、国民年金を掛け続けていきたいと思っています。
アメリカでは、結婚届けを出すつもりですし、アメリカで、名前は、自分の苗字が(ラストネーム)が、婚約者のラストネームに変わります。

そこで質問ですが、国民年金を掛け続けるためには、日本の役所に、結婚届を提出して、苗字(ラストネーム)が変わりますが、その場合にでも、国民年金を掛け続けることができるのでしょうか?

また、住民票においては、海外移転届けを出す必要がありますか。もし、その必要があるなら、国民年金を掛け続けることは可能でしょうか。

もちろん、国民年金を掛け続けるには、60歳後には、年金を受け取れることが前提として回答を頂ければと思っています。
よろしく、お願いします。

A 回答 (2件)

日本は米国と年金協定を結んでいますので、日米双方で年金を払うと二重加入になります。

二重加入期間は片方にしか参入されませんので、結局無駄に払うことになります。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/manual/content …
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/attention/amer …

>そこで質問ですが、国民年金を掛け続けるためには、日本の役所に、結婚届を提出して、苗字(ラストネーム)が変わりますが、その場合にでも、国民年金を掛け続けることができるのでしょうか?
>また、住民票においては、海外移転届けを出す必要がありますか。もし、その必要があるなら、国民年金を掛け続けることは可能でしょうか。

日本に住民票があれば義務です。住民票が無ければ(かつ日本国籍者であれば)任意です。
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あくまでも聞きかじりですので注意してください。



国民年金は国の制度です。管轄は社会保険事務所です。
手続きが行える市町村の役所窓口は代行に過ぎません。
従って住民票の所在地は市町村で行う場合以外、関係ないでしょう。
また、日本在住であれば外国人であっても加入義務があります。
そして日本人が日本を出国すると強制加入でなくなります。
海外在住の日本国籍がある状態であれば、任意による加入が出来たと思います。(友人が以前海外に出国するときに代理で問い合わせ)

日本での婚姻届はされたほうが良いと思います。ご主人と日本に戻ってきたときに夫婦であることが、日本でもアメリカでも証明できます。
あなたにもしものことがあったときに、ご主人が日本での配偶者の権利がどうなるかも問題があると思いますし、メリットはあっても、大きなデメリットはないように思います。
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