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退職のため定期券の払い戻しを西武鉄道(所沢)の窓口で求めました。窓口を訪ねた日は10月2日。定期券の期日は11月17日。都心までの定期券だからその時点で2万5千円あまりの払い戻しのはずでした。
ところが、西武の窓口の言い分は、次の定期がなければ1カ月は没収、精算は10日単位しかできない。それは約款にあると時刻表の約款を持ち出してきました。
しかしながら、退職金は1円まで控除されますから、私は1カ月と6日を理由もなく西武鉄道に没収されることになります。
押し問答は1時間に及びましたが、身体障害者の私はカウンターの前に被告のように立たされたまま、クレーム担当は約款はJRを含めた鉄道各社が足並みをそろえて取り決めたものであり、国土交通省の認可を受けているから正しいのだと言い張ります。けれど、定期券を買うときわたくしたちはこの約款の内容について説明を受けていません。根負けして、私は一応引き上げました。数日後所沢駅助役が自宅に電話を寄越し、反省しましたか、もしそれでよければ精算に応じてやると留守番の妻に言い放って、以来電話1本寄越しません。
国土交通省にも伺いましたが、運賃は一応申告してもらうが、省が認可をする類のものではないと言います。
この件は、西武鉄道が堤氏の不祥事を起こしてからも、まったくコンプライアンスを理解せずカスタマーオリエンティッドではないこと、そして何より独占禁止法違反であることを示しています。しかも、精算に当たっては精算手数料を別途取るそうです。
どのように対応するべきでしょうか。

A 回答 (20件中1~10件)

 


>次の定期がなければ1カ月は没収
すみません、この部分が理解できません。
次の定期とは現在の定期券の次の期間の定期券ですか?
定期券を持ってる人がその次の期間の定期券を持ってる訳無いです。
 

この回答への補足

本当に不思議な要求だと窓口で思いました。引き継ぎの定期が必ずあるという仮定は、退職を前提としていないものです。驚きました。

補足日時:2009/10/14 22:30
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何カ月定期をお持ちだったのでしょうか?。


6カ月定期なら普通は残り一カ月あるのなら1/6分が手数料を引かれて返金されると思いますがね。
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6ヶ月定期券だと仮定しますと、定期券の割引はあくまで6ヶ月間満額を使った時の割引金額なので、考え方としては、3ヶ月定期と1ヶ月定期と1ヶ月定期と・・・日割りで使ったと考えるのが筋で、1ヶ月残っているから丸々1/6が戻ってくると考えるのは6ヶ月丸々使った人に対して不公平でしょう。


こんなところに公務員でもない会社の社員の実名を上げるなんてとんでもないくそ親父です。
損こいたり、リストラ当たり前とか思ってしまいます。
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No2です。


捕捉ですがJRの場合、六か月定期を五カ月使って払い戻す場合は
払戻額=定期券発売額-使用済月数分の定期運賃-手数料210円
例)4月1日から9月30日まで有効の6カ月定期券を8月20日に払いもどす場合
払戻額=6カ月定期運賃-(3カ月定期運賃+1カ月定期運賃×2)-手数料210円
となっています。1/6以下の金額にはなりますが払い戻しは
あります。西部もこのような事ではないでしょうか?。
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従いましょう。



あなたの定期券の裏側に払い戻しについての情報は書いていませんか?
手数料などの細かい情報は書かれていないとしても、
払い戻しの際に手数料が取られるとか、払い戻し金額がない可能性があるという項目が書かれているかと思います。
(詳細は省かれていますが、東武・メトロ・京王の定期券に関しては書かれていることを確認しました)

相手が障害者とはいっても、警備上のこともあり、車屋のように椅子に座りながら対話をする事は少し難しいですし、
約款に関しても、最小限のことは定期券内に書かれていて、詳細に関しては駅員に聞くことにより知る事が出来ますし、
駅によってはそれを記載した紙をもらうことも十分出来ます。

西武の対応に関しては、どの観点から見ても問題点というのはありません。
唯一の問題点はあなたの身勝手で自分本位なところだけです。

この回答への補足

パスモの裏側には遺憾ながら約款はありません。不利な条件は購入にあたり当事者に告知するべきものです。それをどのように制度的保障をしているのでしょうか。だから、このような無理な条件を設定するべきではないし、した場合には弾力的に運用するべきです。

補足日時:2009/10/14 22:24
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定期運賃に関しては、長期間継続して使用することを前提とした割引運賃になっています。

そもそも本来は毎日切符の運賃を払うことが前提であることを忘れてはいけません。

またこのような取り決めは、定期だけでなく携帯の長期割引制度などでも良く見られる制度であり、約束した期間内に一方的に破棄した場合の損害賠償は認められています。
それが西武鉄道の場合、金額の計算として1ヶ月分が戻ってこないということになるのでしょう(ネットで調べる限り実際はちょっと違うようですが)

いずれにしても、長期割引を解約するにはある程度のペナルティがかかるのは当たり前で、独禁法はまったく関係ありません。

このような場合、契約者の一方が抗弁できるのは、著しく不利益をこうむる場合だけです。失礼ながらSM50様は退職日が決まっていた以上、事前に調べて、3ヶ月定期を買うなり回数券を買うなりして、損失を抑えることが出来たはずです。

約款に関しては「説明されていない」というのは通りません。駅に行けば(毎日利用しますよね)教えてくれますし、今はネットでも検索して調べることが出来ます。
通常運賃に比べて割り引かれた運賃で利用しながら、約款も確認せずカスタマーオリエンテッドがどうのというのは、無理があると思います。

ただし、払い戻し金額の算定方法が妥当かどうかと駅員からの電話については、この回答の主題とするところではありません。

この回答への補足

日比谷公園で不意に退職を勧告するなんてことはない、と言ってみてください。それを見越して短期の定期券を購入しろ、割引率が小さくても我慢しろ、と言ってみてください。

補足日時:2009/10/14 22:21
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西武鉄道も3ヶ月定期や6ヶ月定期なら、次の計算式による払い戻しがあります。


定期運賃-(1ヶ月定期運賃×2)-手数料(210円)
定期運賃-(3ヶ月定期運賃+1ヶ月定期運賃×2)-手数料(210円)

没収は1ヶ月に満たない分の事でしょう。10日単位というのはありません。
もう一度、説明を受けに行きましょう。

それから、過去の不祥事やあなたが身体障碍者であることと、今回の清算の件は無関係です。
もし障碍者であることを強調して同情を惹こうと考えているなら、お門違いです。障碍者への偏見を助長する、さもしい行為ですからお止めなさい。
過去の不祥事があるからと、西武鉄道が間違った事をしていると書くのも、みっともない。

約款の説明を受けていないと書いているけれど、各鉄道会社は約款を開示しています。それを契約前に読まないあなたが悪い。
自分の落ち度は認めずに、会社を非難するのは、ただのクレーマーでしか無い。

コンプライアンスだ何だと言いたいのなら、まずは自らの襟を正しなさい。

この回答への補足

確かに次の定期券がなければ1カ月の没収、あとは10日単位の精算であると言いました。それで押し問答になったわけです。
約款の計算基礎の根拠は何でしょうか。どうして、これだけの金額を控除できるのですか。
障害者だからではなく、顧客に説明をするのに、なぜ椅子の用意をする配慮がないのでしょうか、またコンプライアンスについても誤解をされているようですが、この約款の取り決め自体もし各社横並びであるとすれば明らかに独占禁止法違反の疑いが濃いものです。
不祥事体質が変わっていないと感じたからそのように言ったものです。過去の不祥事は有価証券報告書の虚偽記載でした。今回は独占禁止法違反です。これは同じではないですか。

補足日時:2009/10/14 22:15
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例えば 池袋-所沢 


6ヶ月 67,070
3ヶ月 35,400
1ヶ月 12,420

これで計算すると、質問者の返却代金は 6620円 
約10パーセントしか返金されません

この回答への補足

手にした金額は1880円でした。しかも、これだけ控除したうえに210円の精算手数料を差し引いてくれています。極めて不当です。

補足日時:2009/10/14 22:13
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#8追加


少しでも戻ってくるだけましです。
例えば、大学の学費 1年分支払えば途中で退学しても戻ってきません。
6ヶ月の契約ですので、途中解約して戻らないものはたくさんあります。

この回答への補足

今は、学費の払い戻しも受けられるはずです。

補足日時:2009/10/14 22:09
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身体障害者の方でいくらかハンディがあるのは分かりますが、質問文をお読みする限り、クレーマーに近いです。


既に回答されているように本来であれば約款通りの金額しか返金されなくて当然のことと思います。
そこで助役職の方が電話をし、清算に応じると説明したとしたらクレーマーに対する超法規的な処置だと思います。
相手の対応に多少の不満があってもすでに回答されいる方の意見を参考にし、ご自分で定期券の裏やHPなどを調べるなどして冷静な判断をしていただきたいと思います。
何でも思い通りにしょうとする行為は、クレーマーです。

この回答への補足

ありがとうございます。
クレイマーとのご指摘についてはいたしかたありません。
小生の疑問は以下のとおりです。
1.約款は一方の当事者に不利な条件は事前告知が必要ではないか。また、この取り決めは優越的地位の濫用ではないか。
2.定期券を購入するのに、そんな手間暇かけられない。されば1カ月単位の精算をするべきではない。そもそもそのような制度の正当な根拠はない。
3.各社横並びのこのような取り決めは独占禁止法違反ではないか。それをクリアしなければ軽々に容認できないのではないか。事実西武線と近い某大手私鉄はこの件についてケースバイケースで弾力的に運用していると言っている。そうでなければおかしい。
4.助役は1円単位の精算に応じると言っていないし、1カ月単位の精算に応じるとも言っていません。単に、言い分を認めるか、と聞いてきただけです。この会社の不祥事体質は依然として変わっていません。

補足日時:2009/10/14 21:59
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