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今年、2月~9月まで派遣社員として働いていました。
退職してからは、夫の扶養に入るため手続き中です。

配偶者控除というものを申請したいと思っているのですが、自分の今までの給与が控除対象になるのかどうかがよくわかりません。

9月までの課税支給累計は90万ほど。
よく控除は103万まで聞きますが、これは12月までに103万まで超えなければOKということなのでしょうか?

また控除申請はどこにすればいいのでしょうか?
主人には会社の人事に書類を提出してもらっているのですが、以前、私が正社員だった頃には確か緑色の用紙みたいのをもらっていた気がします。
そこに何か書いていたと思うのですが…。
今のところそういう書類はもらってないみたいです。

また、私の場合は年金は国民年金に入らないとダメなんでしょうか?

勉強不足ですいません。
ネットでも調べてみるのですが、配偶者控除に関して、一連の手続きをどうすればいいのかがわかりません。(確定申告など、いろいろ)

ここにて教えていただければありがたいです。
(もしくは詳しいサイトなど教えていただけると…)
お願いします。

A 回答 (5件)

扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

「健康保険の扶養」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

>9月までの課税支給累計は90万ほど。
よく控除は103万まで聞きますが、これは12月までに103万まで超えなければOKということなのでしょうか?

そうです、12月までの収入です。

>また控除申請はどこにすればいいのでしょうか?
主人には会社の人事に書類を提出してもらっているのですが、以前、私が正社員だった頃には確か緑色の用紙みたいのをもらっていた気がします。
そこに何か書いていたと思うのですが…。
今のところそういう書類はもらってないみたいです。

前述のように年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡されるはずですので、それに書いてください。
またもし今後収入があり103万を超えて141万以下であれば、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の方になります。

>また、私の場合は年金は国民年金に入らないとダメなんでしょうか?

いいえ、今後専業主婦として収入がなければ第3号被保険者となり保険料はなしで国民年金に加入となります。
ただし失業給付を受け取った場合はその間は第3号被保険者にはなれず、その期間のみ保険料を払うことになります。
手続きとしては夫の健康保険の扶養になるときに、夫の会社に第3号被保険者の手続きも依頼することになります。
ただ夫の健保によっては前述のように、健康保険の扶養になれない場合もあります。

>ネットでも調べてみるのですが、配偶者控除に関して、一連の手続きをどうすればいいのかがわかりません。(確定申告など、いろいろ)

配偶者控除と質問者の方自身の確定申告とは別の話です。
確定申告は来年早々にでも所轄の税務署でやります、そのためには源泉徴収票が必要ですので早めに退職した会社からもらっておいてください。
確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項(金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが))をメモして行ってもいいでしょう。

この回答への補足

詳細な説明、本当にありがとうございます。
もしよろしければ、以下の質問にもお答えいただけるとありがたいです。

>平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます

この所得金額というのは、
(1)基本給から交通費などを除いた金額でしょうか?(=課税対象となる支給額)
(2)基本給から交通費+健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料+所得税を除いた金額(=差引支給額)でしょうか?
90万というのは(1)の累計です。
もし(2)であれば、もっと少ないです。

いずれにしろ、私の今年の収入に対しての控除申請については、夫の年末調整を待つしかないのでしょうか?
夫の給料で控除が実際に反映されるのは、来年からになるのでしょうか?

>健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。

夫の健保は協会健保です。

>失業給付に関する扶養

失業手当は受けていません。今年の1月まで失業保険をもらっていたので、対象外になると言われました。

控除申請もして、確定申告もした方がいいということですね。

補足日時:2009/10/13 16:05
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>この所得金額というのは、


(1)基本給から交通費などを除いた金額でしょうか?(=課税対象となる支給額)
(2)基本給から交通費+健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料+所得税を除いた金額(=差引支給額)でしょうか?
90万というのは(1)の累計です。
もし(2)であれば、もっと少ないです。

交通費を除いた総収入(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税総て含みます)から給与所得控除の65万を引いた金額です。

>いずれにしろ、私の今年の収入に対しての控除申請については、夫の年末調整を待つしかないのでしょうか?

今出してもいいですが、また年末に出すと2度手間になって夫にしろ会社の担当にしろ面倒なので嫌がるでしょうね。
年末に提出すれば1度で済みますから。

>夫の給料で控除が実際に反映されるのは、来年からになるのでしょうか?

いいえ、年末調整で還付金が出ますが配偶者控除になった分増えているはずです、ただ還付金の出し方は会社によって違います給与と別に出す場合や給与と一緒に出す場合、出す時期も今年中に出す場合来年になって出す場合と色々あります。
ちなみに給与と別に現金で出す場合に、夫がそれを懐に入れてしまって妻には還付金はないといってごまかした為に、うちはどうして還付金がないのでしょうという妻の立場からの質問もありました(つまりないわけじゃないということです)。
また以上は所得税についてですが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば配偶者控除は来年度の住民税にも自動的に反映されます。
配偶者控除を受けなかった場合より確実に住民税は安くなっているはずです。

>夫の健保は協会健保です。

協会健保であれば以後は専業主婦であれば、健康保険は夫の扶養になれますし第3号被保険者にもなれます。
夫の健康保険の扶養になるときに会社に第3号被保険者のことも頼んでください、通常はそこら辺は会社の担当者もわかっていて特に言わなくてもやってくれるのですが。
ちなみに健康保険の扶養のときに質問者の方の年金手帳を提出するように言われませんでしたか?
言われていれば第3号被保険者も手続きしているはずです、もし言われていなければ会社の担当者は忘れているかもしれませんのでその旨伝えた方が良いです。

>失業手当は受けていません。今年の1月まで失業保険をもらっていたので、対象外になると言われました。

控除申請もして、確定申告もした方がいいということですね。

失業給付は非課税なので確定申告のときは考える必要はありません、健康保険の扶養については過去のことであればこれも関係ありません。
また配偶者控除と質問者の方の確定申告とは別の話ですからどちらもします、確定申告をすれば僅かでも還付金があると思います。
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この回答へのお礼

いろいろと本当にすみません。

>年末に提出すれば1度で済みます

そうですね。まだ12月までの短期のバイトなどをするかもしれないので、年末に一気に提出した方がよさそうです。

>健康保険の扶養のときに質問者の方の年金手帳を提出するように言われませんでしたか?

去年、数ヶ月間、夫の扶養に入ったときに、年金手帳を提出しました。
今回は特に提出するようには、まだ言われていません。
もしかしたら、前に一回提出しているので、もう番号とか控えてあるのかもしれません。

詳細な説明、ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/14 11:45

#2です。



>今年の年末に扶養控除等申告書をもらってきてから申請したら、主人の年末調整での還付金があるのでしょうか?

年末調整で所得税の還付があるでしょう。楽しみにしていて下さい。なお、扶養控除等申告書を返してもらうのは、年末を待たなくても、今すぐ返してもらってもいいのですよ。
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この回答へのお礼

>年末を待たなくても、今すぐ返してもらってもいいのですよ。

ありがとうございます。
ただ、年末までの間に短期などでバイトする可能性があるので、それであればやっぱり年末に一括して書いて出した方がよいですよね。

返答してくださって、ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/14 11:39

>よく控除は103万まで聞きますが、これは12月までに103万まで超えなければOKということなのでしょうか?



そうです。あなたの今年(1月~12月)の給与の合計額が103万円以下ならば、ご主人は配偶者控除を受けられます。

>また控除申請はどこにすればいいのでしょうか?

ご主人が今年初めに会社へ人事部へ扶養控除等申告書(緑色の用紙)を提出しましたから、これを一旦返してもらって、控除対象配偶者の欄にあなたの名前を記載して、再提出します。手続きはこれだけです。

>また、私の場合は年金は国民年金に入らないとダメなんでしょうか?

あなたの今年(1月~12月)の給与の合計額が130万円未満ならば、あなたは、ご主人の健康保険の被扶養者になり、同時に国民年金の第三号被保険者になります。

国民年金の第三号被保険者の場合は、ご主人の給与から天引される厚生年金保険料の一部があなたの国民年金保険料に充当されます。従って、あなたは独自に国民年金保険に入って保険料を支払う必要がありません。ご心配なく。
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この回答へのお礼

返答、ありがとうございます。

>扶養控除等申告書(緑色の用紙)を提出しましたから、これを一旦返してもらって、控除対象配偶者の欄にあなたの名前を記載して、再提出します。

いったん返してもらうんですね。
去年の段階では、以前の会社の所得が完全に控除対象額を上回っていたので、申請してませんでした。
今年の年末に扶養控除等申告書をもらってきてから申請したら、主人の年末調整での還付金があるのでしょうか?

お礼日時:2009/10/13 16:03

> よく控除は103万まで聞きますが、これは12月までに103万まで超えなければOKということなのでしょうか?



そうです。
ただし、これは給与所得の話です。それ以外の収入は計算方法が違います。


> また控除申請はどこにすればいいのでしょうか?

質問文中にあるとおり、ご主人の「扶養控除申請書」という緑の紙に配偶者が不要である旨(給与所得があり年間103万円未満である旨)を申請すれば大丈夫です。


> また、私の場合は年金は国民年金に入らないとダメなんでしょうか?

ご主人の会社の社会保険で手続きをすれば大丈夫です。
第3号被保険者になります。詳しくはネット等をご覧下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もうすこし調べてみます。

お礼日時:2009/10/13 16:00

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