No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>株はAさんが90%、Bさんが10%、Cさんは保有していません。
<みなし役員>
使用人兼務役員になれない同族会社の条件は下記3条件を同時に満たしている
場合となります。
1,第一順位の株主グループに属している ◯
2,その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えている ◯
3,その役員及びその配偶者の株式の所有割合の合計が5%を超えている ×
A+Bで100%ですから、Cさん+その配偶者(いたとしても)の所有割合が5%
を超えることはありません。(株式を保有していない)
よって3には該当しませんので、同族会社の”みなし役員”には該当しません。
しかし使用人兼務役員になれない人の条件は他にもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm
>取締役 Cさん(Bさんの兄)
委員会設置会社の取締役でないのですから、経営に専念しているか従業員とし
ての仕事をしているかが、判定の分かれ目となります。
肩書きは、”平”取締役ですね。(副社長、専務・・等の役付役員でない)
平取締役の場合、概ね条件を満たしていますので使用人兼務役員になれると場
合が多いと思われます。
”概ね”と記載した理由は、上記URLの
2.副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
の”準ずる職制”の部分がご記載内容だけでは判断できないからです。
つまり、取締役総務部長、取締役経理部長など従業員の職制を兼務している場
合や、職制上の部長(課長等)は無くても経理担当取締役等、実質的に従業員の
職制を兼務している場合には、”準ずる職制”ではありませんので、使用人兼
務役員に就任できます。
但し、肩書きは取締役であっても実質上は経営に専念している場合においては
役付役員に”準ずる職制”となりますので、兼務役員とは認められません。
この回答への補足
2.副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
Cさんは、経営には一切タッチしていません。
Cさんは、経理担当取締役です。
Cさんは、当時、会社定款で取締役3名以上となっていた為、取締役登記したまでです。
私の知りたいことは、Cさんは定期同額給与(日給月給で支給)でないため、損金不算入部分が発生しないかどうかが疑問です。
Cさんが使用人兼務役員になれるのであれば、役員部分が定額で50,000円、使用人部分がその月の総支給額から役員部分を減算すればよいと思うのですが、この考え方は良いでしょうか?
No.2
- 回答日時:
リンクページの「要件」を見ましたか?質問でも補足でも要件の2.3.について何も書かれていませんよね。
だから判断できないのです。前提を飛ばして判定だけを考えたって結論は出ませんよ。この回答への補足
用件2と3について、
2.部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有していること
A-していない
3.常時使用人としての職務に、実際従事すること
→名目上では駄目ですよ
A→ほぼ、使用人(他の従業員と同じ仕事)です。日給月給で働いています。
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
参照見せていただきました。
同族会社の場合、使用人兼務役員の判定で「持ち株割合が10%以下のグループに属していること」とあります。
質問の通りですと、
AさんとBさんで持ち株割合100%の第1順位です。
株を保有していないCさんは第1順位に属するのでしょうか?
結果、使用人兼務役員にはなれないということなのでしょうか?
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