主人の社会保険の扶養範囲内としてパート勤務しております。
社会保険内の扶養範囲とは、交通費を含めて年130万以内に抑えることだと聞きました。
主人の勤務先からは、私の給与明細(交通費という項目があり金額も記載されております)や
源泉徴収票を提出するように言われたことはありません。
毎年、自己申告のみです。
(1)今年は、130万のラインが危なくなってきたので
あと2ヶ月で調整して何とか130以内に抑えようと思っていますが
自己申告の場合って、どこでそれを証明できるんですか?
(2)会社のパート仲間に、昨年133万だったけど129で申告したよっていう人がいたのですが、
これってバレなければいいってことですよね?
発覚したときに遡って、保険加入を命じられたりするのは困るので、
私は、やはり調整で130に抑えたいのですが、
こういう人がいるとズルイって思うのですが・・・見つからないものなのでしょうか?
(3)あと、来年はこのように年末近くになってから、調整で慌てることないように年始めから気をつけたいのですが
130に抑える場合、12ヶ月で割ると108,333円ですが
毎月この108,333円に抑えなくてはいけないのでしょうか?
9万や11万と月収がバラバラでも、トータルで130に収まればいいんでしょうか?
(4)私と同じように130で抑えたいという友人がいますが、彼女の家は
自営で御主人は国保です。それでもラインは130で一緒ですか?
分りましたら(1)~(4)にお答えお願いします。
No.1
- 回答日時:
>主人の社会保険の扶養範囲内として…
税金のカテでする質問ではありません。
>自己申告の場合って、どこでそれを証明できるんですか…
年末調整後の「源泉徴収票」、もしくは「確定申告書」の控え。
>これってバレなければいいってことですよね…
スーパーで、小さな商品をポケットに入れても、レジ係にも警備員にも見つからないこともないわけではありません。
だからといってあなたはスーパーで万引きしますか。
>(3)あと、来年はこのように年末近くになってから…
あの~、社保は 1月から12月の 1年をひとくくりとして判断するのではありませんよ。
任意の時点から、向こう 1年間の収入額が 103万を超えるかどうかです。
>毎月この108,333円に抑えなくてはいけないのでしょうか…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
ともかく、3ヶ月でいくらという言い方をするところはあるようですが、1ヶ月の限度額はあまり聞いたことありません。
>自営で御主人は国保です。それでもラインは…
国保に扶養の概念はありません。
専業主婦や子供でも、「均等割」としてしっかり人数を数えられ国保税に反映されます。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …
>(4)私と同じように130で抑えたいという友人…
愚の骨頂。
質問に回答は戴きましたが答え方としては、非常に気持ちを逆撫でするような物言いで、分らないから尋ねているのに、それに対して上から目線であり、とても不愉快にさせる回答の仕方です。参考になる・ならない以前の問題です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
「税金の扶養」について
税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば
80万-65万=15万
ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。
「健康保険の扶養」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
「会社の扶養手当」
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。
>(1)今年は、130万のラインが危なくなってきたので
あと2ヶ月で調整して何とか130以内に抑えようと思っていますが
自己申告の場合って、どこでそれを証明できるんですか?
健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないので、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。
>(2)会社のパート仲間に、昨年133万だったけど129で申告したよっていう人がいたのですが、
これってバレなければいいってことですよね?
それは個人個人のモラルの問題ですから。
>発覚したときに遡って、保険加入を命じられたりするのは困るので、
私は、やはり調整で130に抑えたいのですが、
こういう人がいるとズルイって思うのですが・・・見つからないものなのでしょうか?
どんな悪事でも露見するかしないかは時の運、やるかやらないかは本人のモラルです。
>(3)あと、来年はこのように年末近くになってから、調整で慌てることないように年始めから気をつけたいのですが
130に抑える場合、12ヶ月で割ると108,333円ですが
毎月この108,333円に抑えなくてはいけないのでしょうか?
9万や11万と月収がバラバラでも、トータルで130に収まればいいんでしょうか?
それは前述のように夫の健保によって異なります。
夫の健保がAであればあくまでも「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ただ1ヶ月ぐらい若干超えても大目に見てくれるようです。
例えば12月は年末で忙しく残業が多かった為に若干オーバーしたが、1月からはまた元に戻るというような場合はうるさいことは言われません。
もちろん3,4万も半年や1年もオーバーしてはまずいですが。
夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません、厳しい健保だと例え1ヶ月でも扶養から外れるように言われます。
>(4)私と同じように130で抑えたいという友人がいますが、彼女の家は
自営で御主人は国保です。それでもラインは130で一緒ですか?
いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。
一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険の場合は扶養というのはないので、妻がいくら収入があろうと関係なく国民健康保険に入れます。
つまり制限があって扶養の範囲があるのは会社での健康保険の場合で、国民健康保険には扶養がないので制限もないということです。
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