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国保については調べたり、役所にも行ったのですがイマイチわからなかったので質問させて頂きます。

 今年24才になる男です、今年の5月半ばまで正社員として働き、現在はアルバイトをしています。
 国民年金に関しては若年者制度を利用し納付を止めてもらいました
国民健康保険に関しては未だ手続きをしておりません、ずっと先延ばしにしていたのですが、病院等にも行けなく困るので、手続きをしようと思います、結論を言えば国保に加入するか、アルバイトしている会社の社会保険に入れてもらう、親の扶養に入るかの選択肢がないのだろうと思います。
 当初は来年までは無保険でいき、親の扶養に入ろうと思っていましたが、今年5月までの収入に加え現在アルバイトの掛け持ちにより収入は正社員の頃には及びませんが15、6万はある為、このスタイルが続けば今年度はもとより来年度も扶養家族に入れないのではないかと思います。
 国保加入については、加入すれば5月以降の未納分も含め請求されるとのことですが、現在収入もある状態なら減免なども無理ですよね、これが例えばバイト先の社会保険に入れば未納分は無効になるのでしょうか?
 現状では扶養に入るのが無理な場合、国保加入、月単位の額は市町村や前年度の収入によって異なるようなのでわからずなのが不安です、そして正直金銭的にも負担になります。アルバイト先の社会保険も入れる枠があるらしく、難しいです。
 無保険も不安ですし、何が最善でしょうか、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>結論を言えば国保に加入するか、アルバイトしている会社の社会保険に入れてもらう、親の扶養に入るかの選択肢がないのだろうと思います。



その通りです。

>このスタイルが続けば今年度はもとより来年度も扶養家族に入れないのではないかと思います。

恐らく扶養にはなれませんね。

>国保加入については、加入すれば5月以降の未納分も含め請求されるとのことですが、現在収入もある状態なら減免なども無理ですよね

恐らく減免はあっても該当しないでしょうね。

>国保加入については、加入すれば5月以降の未納分も含め請求されるとのことですが

そうです。

>これが例えばバイト先の社会保険に入れば未納分は無効になるのでしょうか?

無効になるわけではありません、ただ役所も人手が少ないのでそこまでは追跡する可能性は低いだろうなと言うことです。

国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし

国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。

上記のように会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。

国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
ですから手続きをしていないから未納ではないなどと言う話は通用しません。

>アルバイト先の社会保険も入れる枠があるらしく、難しいです。

枠なんてありませんよ。
たとえパートでもアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。

恐らく会社は社会保険に加入させると保険料の半分を負担しなければならないので、そんな根拠のない話を口実にしてただ加入させるのを渋っているだけでしょう。

>無保険も不安ですし、何が最善でしょうか、よろしくお願いします。

無保険がいやなら、拝み倒してでも会社の社会保険に入れてもらう。
どうしてもそれが出来なければ5月からの分分も払って、国民健康保険に加入する。
あるいは収入を親の扶養になれる金額まで減らす。
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この回答へのお礼

丁寧に回答していただきありがとうございます
現状では掛け持ちの為いずれにせよどちらのバイト先でも
社会保険の対象にはならなさそうなので、一本化にする等考えます

改めてありがとうございました。

お礼日時:2009/10/24 22:13

すでに回答が出ていますが・・・。



役所は鬼でも悪魔でもありません。
手続きをして未納分が発生しても、保険料納付について相談も可能でしょう。今後の保険料は期日どおり納付する。過去の分は、回数を決めて分割で納付する。社会保険加入などをしても、未納分の分割が残っていれば納付する。これらを覚悟の上『お願い』すれば対応してくれると思います。

お願いなどの相談がない場合には、財産や給料の差し押さえなどを受ける場合もあります。
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この回答へのお礼

確かにいずれにせよ役所に行き手続きをしなくてはいけなくなりますからね、皆様に回答を頂いた事を踏まえ近いうちに出向こうと思います

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/24 22:19

・親の健康保険の扶養には入るなら、月の収入は108333円(通勤交通費込み)以下でないと無理ですね


・あとは、国民健康保険か会社の健康保険になりますが
 入れるなら会社の健康保険ですね(保険料の半額は会社負担ですから)
 >これが例えばバイト先の社会保険に入れば未納分は無効になるのでしょうか?
 ・未納にはあたらない・・加入手続きをしていないので
 ・そのまま会社の健康保険に入れる
 国民健康保険の保険料は前年の所得等により計算しますから、市のHP等に計算式は載っていますし、問い合せれば教えて貰えます・・前年の源泉徴収票か住民税の通知書を手元置いて聞けば正確な金額がわかります
  ・・・当然、保険料は5月分から徴収で、保険証の有効は申請した日からになりますが
・最善は、会社の健康保険のみです・・・だめなら国民健康保険しか選択肢はありません
 (月の収入金額から親の健康保険の扶養にはいるのは、選択外)
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この回答へのお礼

市役所のHPまでは見ておりませんでしたので一度見てみます
源泉徴収表もありますので

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/24 22:04

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