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某県の体育施設の利用について、回数券を春先に購入しました。そして、今回それを使用しようとしたら、有効期限が6ヶ月で使用できないといわれました。優待券や割引券じゃあるまいし、事前にお金を出して利用する権利を得てるのだからと言ったら、条例たら民法で決まっているとまったく受け付けません。その言い方も強引だったので、さすがに頭にきていろいろ調べてまた抗議したいと思った次第です。金額的にはどってことはないのですが、白黒はっきりさせたかったのと、そんな法律が現実にあるのかどうかによって、今後気をつけていかなきゃとも思ってます。(もう回数券のたぐいは買わない)
ちょっと感情的になっていて、これを読まれて不愉快に感じられたかもしれませんが、どうぞご了承いただき、教えてやってください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

ここの契約ですから有効期限を設けることは特に問題がありません。


たとえば、JRの回数券なんかは3ヶ月や1ヶ月の有効期限がありますね。

サービスの提供者が同等金額でサービスを提供できる期限だけを定めないことのほうが問題です。
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この回答へのお礼

そういわれたら確かにそうですよね。じゃ、以後気をつけなきゃいけませんね。
では、商品券なんかも早目に使用しないといけないわけですね。

お礼日時:2009/10/25 23:25

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