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49歳の兄の事ですが、国籍は外国籍で昭和57年1月から国民年金の強制加入が施工されていますが、その時点で町から何の報告・請求の連絡もなく国保のみ支払っていました。当時18歳の頃より不眠で内科に通っていましたが今になってそれがうつ病等とは判らず20歳前まで通院していましたが、職人職についていた為厚生年金、国民年金などの事は知らされずに平成17年まで261ヶ月未納になってます。その後、国年→全免除・半免除があり、H20.10~H21.10までは厚生年金加入しています(その間H18~H21.5まで通院あり)。20歳前の初診日で(その病院はすでにありません)、2/3要件は満たしていません。ですので直近1年要件で障害年金は申請・受給できるのでしょうか?詳しく教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

区役所等の年金課に聞けば教えてくれます。


申請可能でありましたら
書類等ももらえますし、手伝ってくれます。

もしもらえなくても各市町村には
「外国人心身障害者給付金」
などがあったりするので
これも区役所などの福祉課で聞いてみてくださいね。
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確かに


特例措置で初診日の属する月の前々月までの一年間に保険料納付済み期間と保険料免除期間以外の期間が無ければ3分の2要件は必要ありません。
18歳の時に受けた内科では うつ病の診断はついていないと思いますので うつ病の診断と治療の開始した病院での初診日が平成18年の初診日の状態が基準になります。
 
但し 厚生年金の被保険者ではなかったようなので 受給できるのは2級以上でなければ出ません。
先生に聞いてみてください。
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初診日に国民年金に加入していたか?


トータルで2/3の年金を支払っていたか(免除含む)?
年金受給とは、直近1年の要件で受給されるものではない。

以上のことから、お近くの保健所に障害者年金が受けられるか否か、ご相談されることをお勧めいたします。
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