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30代の男です。母は4人兄弟で、母の他に、叔母2人と叔父1人がいます。

しかし、この叔父は戸籍で見たことあるだけで、私が生まれてからたったの1度も会ったことも所在を聞いたこともありません。

叔母2人は、私とよく交流のある1人と、所在は確認できているけど交流のない1人がいます。

さて、もし母などがなくなった場合、この叔父に対する遺産相続などはどうすればいいのでしょうか?ちなみに、父は死亡していますので、考えないで下さい。

ネットで調べたところ、失踪宣告という制度があると知りました。私、母、叔母の誰も所在を知らないので、この失踪宣告の申し立てができるのでしょうか?そして質問がいろいろあります。

1、失踪宣告は、いつ申し立てできるのでしょうか?今からでもやろうと思えばできますか?

2、誰が申し立てできますか?私でも可能でしょうか?

3、どのような書類、証拠などが必要ですか?

4、万が一、失踪宣告が成立して、その後母などが死亡して相続が終わった後、叔父が現れたらどのように対処すればいいのでしょうか?

4人全員60代以上で、この叔父も今さら私たちの前に帰ってくる可能性は極めて低いとは思います。

A 回答 (2件)

http://www.houterasu.or.jp/

質問者さんは公的機関のこのサイトで相談されては
いかがでしょうか。
アドバイスが、もらえると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/29 02:07

亡くなった人に子がある場合、相続権は子と配偶者のみですので、あなたの母が亡くなった場合、相続できるのでは母の子のみとなります。



なので、母が亡くなった場合の相続に叔父は関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。母のことを話してしまったのは、例えが悪かったですね。問題は2人の叔母が亡くなった時のことです。2人とも子供がいないので。本当はそちらの件についてどうしたらよいか質問したいと思っていました。

お礼日時:2009/10/27 21:49

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