
役員の一人を降格とし、社員にしたいと考えています。
理由は、弊社は3部門あり、各部門に担当役員がいます。
(創業時から22年経過のA部門、20年経過のB部門と事業開始5年のC部門)
AとC部門は業績好調ですが、B部門はここ3年赤字続きです。
そこで、B部門を閉めようと考えています。
しかし、A部門にもC部門にも2名の役員はいりません。
(会社としても、生産性のない役員はできるだけ減らしたい)
当人も、C部門の社員を希望しています。
(辞任してもいいが、無職になるのはダメとのこと)
そこでお聞きしたいのは、
(1)雇用契約をすればよい?
(役員は、経営者ですので、雇用契約をしていません。)
(2)退職金はどうなるのか?
(役員退職金と社員の退職金では何か違うの?)
(3)税理士からは、退職金は払えないといわれたが本当か?
(一応、辞任するので、私としては払いたい。
それまでの役員としての功績は無視なのか?)
です。
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
>(1)雇用契約をすればよい?
取締役は委任契約。従業員は雇用契約ですから法的には全く異なる契約です。
委任契約を終了して、雇用契約を結べばよいことです。
> (2)退職金はどうなるのか?
定款に取締役の退職慰労金に関する規定があればその方法に従って、なければ
株主総会にて決議して下さい。会社法361条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.htm …
当社も同じ事例がありましたが、税理士に確認の上、取締役規則(慰労金規定)
に従い株主総会にて決議し退職慰労金を支給し、所得税法上の退職手当等として
処理しました。退任直後に従業員として雇用しました。
御社も、取締役から従業員になった事には変わりはありませんが、当社事例と
詳細が異なっているかもしれませんので、税理士・税務署にご相談なさいます
事をお奨めします。
(当社では従業員になってから3年で退職しましたが、当社の規定で3年未満は
退職金不支給ですので、その規定に従っています)
>(役員退職金と社員の退職金では何か違うの?)
http://www.sabcd.com/32taisyokukin/323taisyoku.htm
>(3)税理士からは、退職金は払えないといわれたが本当か?
税理士さんの主旨が、所得税の退職手当等に該当しないとの見解であれば、その
見解に従って下さい。(見解に疑義があれば、税務署へお尋ねになって下さい)
法人税、所得税等、税金に関しては税理士見解に従って下さい。
>(一応、辞任するので、私としては払いたい。
それまでの役員としての功績は無視なのか?)
”払えない”事は、あり得ません。
”払いたい”のであれば、支給して下さい。
税法と、退職金の支給(不支給)は別の問題です。
退職金(退職慰労金)を支給するか否かは、会社が規則(等)や取締役会の決
議、定款に従って決めるべきものです。(株主総会の決議が必要な場合有)
その退職金が、所得税法の退職所得に該当しなければ、所得税額が高くなるだ
けです。
税理士は税法に従って回答しているだけです。
※但し、今支給するより、他の方法の方が良いですよ。なんてアドバイスを
しているのかもしれません。税理士とよく話し合うことをお奨めします。
No.1
- 回答日時:
ご質問の一部だけですが。
>(3)税理士からは、退職金は払えないといわれたが本当か?
> (一応、辞任するので、私としては払いたい。
> それまでの役員としての功績は無視なのか?)
退職金の考え方というのは、所得税法上、「退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与」のことをいいます。
つまり、退職を理由として会社から受け取る一時金をいうのです。
したがって、もしも引き続き在職する者に対して支払われる一時金であれば、それは退職金ではなくて、「賞与」になってしまいます。
受け取る者にとっては、退職金であれば所得税がほとんどかからないでしょうが、賞与となればそれなりにかかります。
また、役員賞与となれば、支払った会社側では原則損金不算入ですから、法人税は減少しません。
つまり、会社側で法人税が、個人側で所得税が重く負担することになりダブルパンチとなる危険性があるので十分注意してください。
さて、退職していない者に対する退職金は認められないというのが原則ですが、例外的に引き続き勤務する者に対して支払われる退職金が認められるケースもあります。
それは、
所得税法基本通達30-2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
です。
この基本通達30-2の規定では、役員が社員(使用人)に降格になった場合については規定していないものの、ここの(3)常勤役員が非常勤役員になった場合の規定が最も近いかと思います。
常勤役員が非常勤役員になったときに支払われる退職金がOKなのですから、役員が使用人になったときの退職金も常識的にはOKだと思います。
ただし、役員だった期間に相当する部分の退職金であり、その後社員を退職したときに支払われる退職金には、役員だった期間を含めないのが条件です。(当然ですね。)
一応、会社の所轄税務署に相談してみることをお勧めしますが、私は基本的にOKだと思います。
もしもリスクを完全に排除したいのであれば、今回の役員退職時には退職金を支給せず、将来本当に会社を退職する際に、役員だった期間の退職金をプラスした退職金を支払えばよろしいかと思います。
ちょっと脱線しますが、このような中途退職後・再就職するケースで、支給する会社側で退職金が費用として認められない(損金不算入とされる)まずいケースがあります。
それは、退職時に退職金を支給せず、未払金としてずーっと残している場合です。
退職時に会社が
役員退職金(費用) / 未払金(負債)
という仕訳をした後そのままにしておいて、将来本当に退職した時に支給する、といった場合には間違いなくその退職金は否認され、損金不算入とされてしまいますので注意が必要です。
これは、現在の法人税では退職給与引当金は認められないことになっているため、未払金経理をした退職金についても引当金経理をした場合と同様に認めませんよというわけです。
参考になれば幸いです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 哲学 自分自身を会社に例える 9 2022/05/08 23:36
- 会社・職場 派遣の契約を打ち切るべきでしょうか 5 2022/10/01 14:50
- 政治 日本で訴訟件数が少ないのは、自民党とビッグモーターが詐欺組織だからですか? 2 2023/07/27 11:30
- その他(ビジネス・キャリア) 大手企業に勤める5年目社員です。 いまいる部署は、本社の事務系の部門です。 ・残業20〜30時間(遅 1 2022/09/11 16:47
- 会社経営 中小企業の社長交代時、二代目社長(身内ではない)は値上がりした株を買わないといけないのでしょうか? 2 2022/04/19 01:16
- 大人・中高年 40代後半の独身、何をするために生まれたのか悩み続けています。どうしたら見つけられるのでしょうか? 7 2022/11/28 12:12
- その他(社会・学校・職場) ここ最近は常に不安な気持ちが強く朝が来るのが嫌になります。原因は私自信で歩んできた道です。 3 2023/05/26 13:54
- 退職・失業・リストラ 会社から雇い止めの通知をされました 8 2023/03/30 12:16
- 転職 求職中の者です<m(__)m>皆さんだったらどの会社に行きますか? 2 2023/05/26 12:53
- 正社員 転職先の仕事について 2 2022/12/28 22:24
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
町内会で回覧板を回しますが文...
-
回覧板の書き方について。
-
役職が二つ以上ある方の宛名の...
-
欠席の場合、役員に当たっても...
-
エグゼクティブディレクターっ...
-
文章の書き方
-
町内会の班長、どうやって断れ...
-
自治会の会計年度と実務的な締め日
-
町内会の役員。皆、やりたくな...
-
子会社貸付
-
持って行ってもらうの尊敬語は??
-
自治会(町内会)の回覧の書き方
-
取締役は職業を聞かれた時にど...
-
従業員一人当たりの生産性の人...
-
経営者になる為の学校
-
有限会社の社名と名義を変更し...
-
PTAへの宛名書き
-
「相談がありましたら」を丁寧...
-
子供会 会費の残りを一部の人...
-
町内会費(自冶会費)について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
役職が二つ以上ある方の宛名の...
-
エグゼクティブディレクターっ...
-
町内会で回覧板を回しますが文...
-
持って行ってもらうの尊敬語は??
-
恥を忍んで・・・(電話応対)
-
社内メールの各位の使い方について
-
自治会の会計年度と実務的な締め日
-
取締役は職業を聞かれた時にど...
-
自社の執行役員の敬称
-
昇進? 昇格?
-
町内会の班長、どうやって断れ...
-
回覧板の書き方について。
-
社長の所属と役職は?
-
「親近感がわく」の使い方について
-
「相談がありましたら」を丁寧...
-
代表取締役の方に 殿と記入でも...
-
役員退職金をもらって、同じ会...
-
CEOって宛名書く時どう表記...
-
欠席の場合、役員に当たっても...
-
従業員数の正しい数え方
おすすめ情報