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お世話になります。

うちの会社では、社長賞といってリードタイムを短縮した職場や良い改善をした職場に対して
年に1~2回、社長賞というものがあります。

内容は金一封(5~10万程度)を表彰となった職場単位に与えます。

これは課税の対象となるのでしょうか?
お金の使用目的は各職場に任されています。


よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

リードタイム。

つまりは改善提案ですね?この為に改善された職場へ社長賞が振舞われる。これは課税の対象になるか否かですね?対象になりません。このような会社内での金銭の移動は課税の対象にならない。

少し詳しく書くと,会社が従業員を雇い給与を支払ったときは所得税を控除されます。これは会社対従業員の間での金銭の授受だからです。

外部の業者によって改善のために工事をした。この時は相手が社外の人への支払いだから税は含みます。

各課で社長賞として受け取った(10万円)でデパートから品物を購入したら消費税を引かれますね?その商品を会社の各職場でA賞B賞のように表書きをして差し上げる,また現金で上げる自由です。

科目は,福利厚生費・・・・なぜなら職場でのリードタイムつまり如何に時間短縮をして時間の無駄を省くか,互いに切磋琢磨すると言う励ましあいと私は思います。

※会社の仕訳処理
(借方)福利厚生費 / (貸方)現  金

※職場へ渡す時は仕訳は必要ありません。現金の受け渡しでOKです。

※賞品を買い物へ行っておつりがあったら,それは各職場で忘年会の足しにして下さい。そのお金の扱いだかは職場の自由です。

※もし,つり銭の保管を依頼されたら職場名と金額を記入してもらい封印してもらい会社の大金庫へ保管してください。それは出納担当者はノータッチですが,あなたのメモに10/28金庫保管と記入ください。

<経験者より。>
参考・・・・雑費と言う人もいますが,これは販管費に関係がない場合に使う科目です。
リードタイムつまり改善提案は如何にしたら時間短縮が出来るかと社員が一体となって頑張っていることに対して社長賞があるので切磋琢磨をする。このことから福利厚生費。
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厳密に考えると、経理から各職場に渡した時点ではまだ会社の中にあるお金なので経費にはなりません。

各職場がどう使ったかによって判断することになるでしょう。各セクションの小口現金に含めて、そこから会議費や備品購入(10万円未満のもの)などで使った時点で経費になります。特定の社員のみの懇親に使った場合には交際費や賞与とされる場合があるので注意が必要です。
現金や金券などで社員に分配すれば給与(賞与)になり所得税の課税対象になります。
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詳しくはわかりませんが、体験談として。



現金をもらうだけだと課税対象になるらしいです。
だからなるべく「会議費」のような経費として使い、
領収証をもらってくるように、と言われました。
まぁ食事会や飲み会の場を設け「会議費」で落とすのは珍しくないので、
そのように使い切ってしまえばいいと思います。
詳しくはわかりませんが課税されると事務処理が手間らしいです。

私は部署でなく数人宛てに頂いた事があります、
生活費がきつくなってた所に、せっかく現金を得たのに
使い切らなくてはいけないのに納得いかず、放置しました。
その後何も言われてません。
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