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簿記3級での仕訳の質問です。

福岡商店に対する売掛金のうち22,400円を回収するため、当店は自己指図為替手形を振り出し、同商店の引受を得た。
この仕訳で借方は受取手形となっているのですが、

なぜそうなるのでしょうか?支払手形にならないのはなぜでしょうか?どなたかわかる方お願いします。

A 回答 (3件)

為替手形の問題は勘違いなさる方が多いようですね。


「引受人」
 →その為替手形に記載された金額を支払う義務を「引受」た「人(或いは「会社」=「法人」)」です。
 そのため、引受人から見た為替手形の仕訳は常に『支払手形』が絡んできます。
「振出人」
 →その為替手形を振り出した人。
 自分を「名宛人」とする為替手形を振り出す「振出人」も居る為、振出人から見た為替手形の仕訳には常に発生する勘定科目は無い。
 尚、次に書く事は、実際にはどれだけの比率を占めているのかは判りませんが、為替手形帳は『引受人』が所持し、発行した約束手形は約束手形の場合の「受取人」に渡しています。
「名宛人」
 →その為替手形に記載された金額を受取る権利者
 名宛人から見た為替手形の仕訳は常に『受取手形』が絡んできます。

以上の事を踏まえて、今回の問題文での為替手形は
「引受人」福岡商店
「振出人」当店
「名宛人」当店
このようになっております。
仕訳を要求されているのは『当店』ですよね。そして、当店は名宛人なので、必ず『受取手形』勘定発生となります。
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No.1です。


No.2は間違っています。

為替手形の「名宛人」は金銭を支払う人のことです。
為替手形の「名宛人」を「引受人」と呼ぶこともあります。

今回の問題文での為替手形は
「名宛人(引受人、支払人)」福岡商店
「振出人」当店
「指図人(受取人)」当店
このようになっております。
いわゆる自己受為替手形(自己指図為替手形)です。
当店は福岡商店から手形によって金銭を受け取る側なので受取手形です。
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売掛金を回収するのだから当店は受け取る側です。


支払手形は手形によって金銭を支払う義務を表すものです。

自己指図為替手形とは自己を指図人(受取人)とする為替手形です。
手形によって金銭を受け取る権利が発生するので受取手形になります。
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