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遺産相続がの手続を開始するに際してその不動産の登記済証が他人に一時貸してあげたまま取り戻していない状態であったことが明らかになったため早速返還するように申し渡していますが現在も取り返していません。

相続にあたって登記済証が手元に無ければ何かの障害になりますでしょうかまた保証書などが新たに必要になるのでしょうか。

A 回答 (6件)

ありません。


法務局に不動産の登記をしたという証明書で、謄本を採れば同じことです。
登記簿謄本甲区には所有権が、乙区に債務の内容が書かれていますので確認するためにも、謄本を取る事を勧めます。
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相続登記には権利書は必要なし。


http://www.higashiike-office.com/souzokutouki1.htm
また、保証書制度はなくなりました。
http://www.na-shiho.or.jp/topics/sinfudousan/shi …
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この回答へのお礼

わかりやすいサイトでした
ありがとうございました

お礼日時:2009/11/03 10:25

被相続人の住民票が取れなく、登記簿の住所と本籍が相違する場合で、


死亡してから、5年以上の場合は、登記済書を添付する必要があります。

住民票の保存期間は5年間です。

一般的には、添付不要です。
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遺言書のない場合の相続の不動産登記申請に登記済証は不要です。


遺言書があり,相続人が遺言で遺産を受け継ぐ場合には,「相続」となる場合と「遺贈」となる場合があります
遺言により「相続」とみなされる場合は登記済証は不要ですが,遺言により「遺贈」とみなされる場合には必要となります。
このように「相続」と「遺贈」では登記手続きが若干異なります。
登記済証を必要とされる場合に,登記済証を紛失したとか,盗難にあったとかの理由で提出できなくとも,不動産登記法の改正により平成18年からは保証書は不要です。
遺言がある場合で「相続」か「遺贈」かよく判らない場合は,司法書士・弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
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#3追加


登記された住所が古く、住所変更登記していないと、旧住所記載のの証明書が、5年以上経過すると、(住民票、戸籍の附票)取得できない場合があります。

登記簿=住所  と 本籍が相違している人は、条文に書いてありませんが、関連を付けるため、権利書を添付します。(要求されます)
被相続人の住所の同一性の確認ためです。
不在住、不在籍だけではだめです、権利書を添付です。

原則  不要
例外  「登記された住所」と「住民票、戸籍の附票」がつながらないとき、権利書必要。
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この回答へのお礼

かなり理解が出来ました
ありがとうございました

お礼日時:2009/11/03 10:30

何かしらの代替の方法で登記が可能でしょう。


権利証(登記済証)がなければ登記が出来なければ、何も出来ないでは登記制度自体問題があることになります。

法務局で事情をよく相談すれば、何かしらの方法が見つかるでしょう。
どうしてもご自身で無理であれば、司法書士へ依頼すればさほど大きな問題ではないように思います。
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