No.1
- 回答日時:
ありません。
法務局に不動産の登記をしたという証明書で、謄本を採れば同じことです。
登記簿謄本甲区には所有権が、乙区に債務の内容が書かれていますので確認するためにも、謄本を取る事を勧めます。
No.2
- 回答日時:
相続登記には権利書は必要なし。
http://www.higashiike-office.com/souzokutouki1.htm
また、保証書制度はなくなりました。
http://www.na-shiho.or.jp/topics/sinfudousan/shi …
No.3
- 回答日時:
被相続人の住民票が取れなく、登記簿の住所と本籍が相違する場合で、
死亡してから、5年以上の場合は、登記済書を添付する必要があります。
住民票の保存期間は5年間です。
一般的には、添付不要です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
遺言書のない場合の相続の不動産登記申請に登記済証は不要です。
遺言書があり,相続人が遺言で遺産を受け継ぐ場合には,「相続」となる場合と「遺贈」となる場合があります
遺言により「相続」とみなされる場合は登記済証は不要ですが,遺言により「遺贈」とみなされる場合には必要となります。
このように「相続」と「遺贈」では登記手続きが若干異なります。
登記済証を必要とされる場合に,登記済証を紛失したとか,盗難にあったとかの理由で提出できなくとも,不動産登記法の改正により平成18年からは保証書は不要です。
遺言がある場合で「相続」か「遺贈」かよく判らない場合は,司法書士・弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
#3追加
登記された住所が古く、住所変更登記していないと、旧住所記載のの証明書が、5年以上経過すると、(住民票、戸籍の附票)取得できない場合があります。
登記簿=住所 と 本籍が相違している人は、条文に書いてありませんが、関連を付けるため、権利書を添付します。(要求されます)
被相続人の住所の同一性の確認ためです。
不在住、不在籍だけではだめです、権利書を添付です。
原則 不要
例外 「登記された住所」と「住民票、戸籍の附票」がつながらないとき、権利書必要。
No.6
- 回答日時:
何かしらの代替の方法で登記が可能でしょう。
権利証(登記済証)がなければ登記が出来なければ、何も出来ないでは登記制度自体問題があることになります。
法務局で事情をよく相談すれば、何かしらの方法が見つかるでしょう。
どうしてもご自身で無理であれば、司法書士へ依頼すればさほど大きな問題ではないように思います。
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