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100%子会社から親会社へ配当した場合、親会社だけをみれば、キャッシュおよび営業外収益が増えてメリットがあると思います。

一方で、100%子会社までを含めたグループ全体で考えた場合、子会社から親会社へ配当金を支払う際に、源泉所得税を納めなければいけないと思いますので、その分だけキャッシュが減少するような気がするのですが・・・そのような理解で誤りはないでしょうか。
(=子会社が配当をせず、内部留保しておいた方が現金流出しない)

(親会社の受取配当については、益金不参入となり、法人税がかからないことは理解しています。)

A 回答 (2件)

>親会社が赤字であった場合、源泉分は親会社で繰越欠損金に含まれますか。



赤字などの理由で法人税の支払いがない場合、受取利息や受取配当金について源泉徴収された所得税は税務署から還付されます。
もちろん、ちゃんとそういう申告をすることが前提ですが。


>(2)海外子会社から親会社へ配当する際も、海外子会社側で源泉徴収されると思います。
>こちらについても親会社側(日本)で法人税から控除可能なのでしょうか。

外国で負担した税金については、法人税法上、「外国税額控除」という制度で法人税から控除することができます。
理屈としては「所得税額控除」と同様に法人税の一部前払いをしたものとして考えますので、従来は、外国で負担した源泉税についても、日本で支払う法人税から控除できました。
(しかし現在はできないようです。・・・ケチですね。)

参考
海外子会社からの配当に係る益金不算入制度
http://wiki.livedoor.jp/aritax/d/%B3%A4%B3%B0%BB …

個人的には、海外子会社からの配当金についても、95%ではなくて100%益金不算入にして、源泉徴収された税金についてもその全額を外国税額控除すればいいのになと思います。
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この回答へのお礼

大変迅速にご回答くださり、有難うございました。
自分の誤っていた考えを整理することができました。感謝申し上げます。
参考ホームページも大変参考になりました。

お礼日時:2009/11/05 06:07

配当金の源泉所得税のことだけに関していうと、配当金から源泉徴収された所得税は、負担した法人側(配当金を受け取った側、つまり親会社側)においては法人税の前払いをしたものとして、法人税の計算上、支払うべき法人税からマイナスすることができます。


これを法人税法上、「所得税額控除」といいます。

配当をする100%子会社側においては、おそらく20%の所得税を源泉徴収して残り80%部分を親会社に支払うことになるかと思いますが、しかし源泉徴収された20%部分の所得税は、親会社側において、親会社の支払う法人税から減額されるわけですから、企業グループ全体でみればキャッシュは減少しないですみます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。大変わかりやすく、理解できました。
追加の質問で大変恐縮ですが、以下の点についてご教示いただけないでしょうか。
(1)このケースで、親会社が赤字であった場合、源泉分は親会社で繰越欠損金に含まれますか。
(2)海外子会社から親会社へ配当する際も、海外子会社側で源泉徴収されると思います。こちらについても親会社側(日本)で法人税から控除可能なのでしょうか。

お礼日時:2009/11/04 20:28

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