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60代後半の母(夫なし)は自営で小さな飲食店を営んでおりましたが、病気で入院して数ヶ月になります。子は私一人です。

退院のめどが立たないので、お店をたたむことになりました。母の荷物を整理中に複数の知人からの借金が発覚しました。母はストレスを買い物で発散することがしばしばで、私や周囲の方からの再三の注意にもかかわらず詐欺まがいの商品にも手を出し、クレジットやサラ金に数百万編の借金がありました。事業の赤字を補填するよりも、そちらのほうにお金がたくさん回っていたのが実態です。数年前、私が司法書士を紹介して自己破産させ、借金は片付けたのですが、それ以降、複数の知人から借りるようになり、今のところ私が把握しているだけで数百万円あります。

私は共働きで子供が3人おります。世帯の年収は700万円です。
母がお金を借りている方々は親戚であったり、私の仕事上のお客様でもあったりするので、今後少しずつでも私が返済していかなくてはなりません。

母は近々退院すると思いますが、

1.借金に関して再三の注意にもかかわらず、さらに借金を増やしたことに対する私の怒り
2.その借金の肩代わりをしなくてはならないので、経済的負担がかかってくる

の理由で同居したくありません。

母には生活保護を受けてもらって、どこかに一人暮らしをしてもらって、私が母の個人的な借金を片付けていきたいと考えております。しかし、知人は「働いて収入のある娘さんがいるから、お母さんの生活保護の受給は認められないだろう」と言います。

こういうケースではやはり生活保護は無理でしょうか?

A 回答 (3件)

No.1様、2様、共に間違いでは無いです。

生活保護で借金を返す事は原則認められていないので、破産宣告、免責を取る手続きが必要になります。

http://eama32.com/seikatuhogo_shakkin/

が、免責を受けると7年以上経過しないと次の免責は取れないので、お母様の場合は免責を受けられない。つまり、現状では原則として「生活保護の受給はできない」可能性が高いような気がします。

お母様の現在の借金は知人からのものだけでしょうか?。その場合は借金の事実が隠せれば生活保護を受給できる可能性が有ります。しかし、生活保護受給するに当たって家庭訪問されますが、お母様の家に浪費の香りのするものが転がっていると失敗するでしょう。

知人のおっしゃっていることも原則論では当たっています。

http://www.seiho110.org/seido/frame2.htm

しかし子世帯にも家庭が有り、「自分たちの生活だけで精一杯、援助できません。」の場合には受給されるようです。

ご質問者様の場合、借金返済の肩代わりを援助と捉えられると受給が難しくなるでしょう。「借金は自己破産して免責を取れば免れるので、今お嬢様が返済している金額を生活費に回して貰えば大丈夫。」と判断される可能性が生じます。

この不景気で生活保護受給希望者は急増しているので受給は相当厳しいようです。また、判断基準は自治体ごとに、更には担当者ごとに違いが有り一律では無いようです。はっきり言えば、「やってみないと分からない」と言うことです。

知恵を絞ってください。お母様がお住まいの自治体で相談して様子を掴んでください。その後作戦を練りましょう。

お母様の周辺の知人などには「もうお金を貸さないで」とお願いした方が良さそうですね。ご質問者様が肩代わりすることで再び借金してしまいそうな気がします。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

母の借金は知人からのものです。自己破産してローン会社からは借りられないので、知人からかりまくっているようです。

これまで回答してくださった方々のご意見を参考に考えますと、生活保護を受けることよりも、母の借金癖を解決することのほうが急務で重要であると考えるようになりました。実は、借金だけでなく、すでに多重債務者で、母に言葉たくみに近づき、うまく利用してお金を借りさせようとしている人も何人かいることがわかってきました。やはり、私の目の届くところに母を置いて(同居)、安易に借金を重ねたり、妙な人々に係わらないように監督していくのがよいのではと考えるようになりました。

No.3様をはじめ、No.1様、No.2様、よきアドバイスをどうもありがとうございました。おかげさまで、今後の母との生活について、冷静に決断することができそうです。

お礼日時:2009/11/14 02:01

生活保護の申請と借金は関係ありません。


生活保護受給後に新たに借金をすることは認められていませんが、受給前に借金をしていることによって却下となることはありません。

また、家族が働いていることによって必ずしも却下になるわけでもありません。しかし今回のケースの場合、これまで同居しているのかどうかが問題になります。
生活保護には世帯単位の原則というものがあります。
あくまでも原則ですが、これまで同居しているのであれば、世帯全体の収入で審査を行うため、記載の収入であれば間違いなく却下になります。

ただ今回のケースの場合、仮に生保受給し、一人暮らしを始めたとしても問題の解決になるとは思えません。
これまでの経緯によりお怒りはご尤もですが、知人より借金することを止めさせない限り、同じことの繰り返しになるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私が社会人になって以来同居はしておりません。
母は一人世帯、私は夫と3人の子供の5人家族で全く別世帯です。

ご指摘のとおり私も母の退院後の生活を心配しております。
やはり、目の届くところにおいて(同居がいちばんなのかもしれません)監督していかなくては、おっしゃるとおり同じことの繰り返しになると思います。生活保護はあきらめて、困難ではありますが家族で協力して母の面倒をみていくのが最良なのかなと考え始めました。

お礼日時:2009/11/10 10:09

お母様に多額の借金がある時点で却下されますよ。


生活保護を受けるには色々面倒な手続きがあります。

質問者様も働いているからまず生活保護は認められませんよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。ため息が出ます。

お礼日時:2009/11/08 11:19

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