似た質問もありましたがはっきり分からなかったので質問させていただきます。
私はパート勤務で今年の1月~11月(昨年12月~10月に働いた分)の
総支給額が947,571円です。
このうち通勤手当の非課税分が合計で25,400円。
他に控除できるものは雇用保険料の合計4,773円と国民年金の29,320円があります。
今年結婚し夫の扶養に入ったので103万円以内で働くつもりなのですが、
確定申告をしたことがなく、この103万円がどの金額のことをいっているのか分かりません。
(103万円が給与所得控除と基礎控除の合計ということは知っています)
また簡保の満期保険金で75,000円受け取りました。
契約者:母
被保険者、受取人:私
この場合贈与税がかかってしまうのですか?また、確定申告のとき、
給与所得と合算されてしまうのでしょうか?
給与以外の所得が20万円以下なら申告しなくても良いと見ましたが、契約者が私自身でないので心配です。
まとめると、
総支給額-(通勤手当の非課税分+雇用保険料+国民年金)+満期保険金=103万円以下
なら所得税がかからないのでしょうか?
です。今月の勤務にかかわるので早めに知りたいです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>総支給額-通勤手当の非課税分=103万以下なら所得税はかからないってことでしょうか…
所得税は、「所得」額が「所得控除の額の合計」額を超えた部分に課せられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
「所得控除の額の合計」額は、
・基礎控除 38万
・社会保険料控除 34,093円
----------------------------------
合計 414,093円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
これよりすでにもらっている給与を引き算して
414,093 - (922,171 - 650,000) = 141,922円
が、あなたに所得税が発生しない限度です。
ただし、この場合、夫は配偶者控除でなく配偶者特別控除になります。
いずれにしても、税金とはそもそも稼いだ額以上に取られることは、特殊なケース補除いてありません。
少々の税金支払いを惜しんで収入をセーブすることなど、愚の骨頂です。
再度ご回答ありがとうございます。なるほど~と納得しました。
所得税を取られることで103万円ギリギリまでで働いた時よりも収入が減ってしまうのでは…と不安でした。
私のような低所得者にとっては1万円でも大きなものですからね。
でも知りたかったことが分かりすっきりしました。
所得税や色々な控除を加味して再度検討してみます!
配偶者特別控除が今後なくなってしまったらと考えるとまた混乱しそうですが、そのときにはまたご指導いただけたら幸いです。
わかりやすく回答してくださり助かりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>給与以外の所得が20万円以下なら申告しなくても良いと見ましたが、契約者が私自身でないので心配です。
保険料を払っているのが貴方なら一時所得で、50万円の控除があります。
それなら、所得は0円ですし問題ありません。
申告必要ありません。
また、貴方に所得税がかからなければ、ご主人が配偶者控除を受けられるということではありません。
通常、給与収入だけなら103万円以下なら貴方の所得税かかりませんし、ご主人も配偶者控除を受けられますが、たとえば、給与収入が105万円だと社会保険料控除があれば貴方の所得税はかかりませんが、ご主人は配偶者控除を受けられません。
要は、配偶者控除を受けられる条件は、給与収入だけなら103万円(交通費の非課税分除く)、所得でいえば38万円(給与所得控除や経費以外の社会保険料控除やその他控除を引く前の金額)以下であることが条件です。
でも、103万円を超えても141万円未満なら「配偶者特別控除」があります。
控除額は貴方の収入に応じて減りますが、105万円未満なら配偶者控除と同じ控除額です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
なお、この控除を受けるためには、ご主人の年末調整のとき「平成21年分」の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄から貴方の氏名を消して、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除申告書の欄に貴方の氏名や所得を記入して提出すればいいです。
ご回答ありがとうございます。
私に所得税かからず配偶者控除も受けたかったので質問しました(^^;
保険料は母が支払っていたので大丈夫でした。(言葉が足りずすみませんでした)
URLはグラフが見やすく分かりやすかったです。
申告書のことも分かりやすく説明していただきありがとうございました。
また配偶者特別控除も視野に入れて検討したいと思います。
No.1
- 回答日時:
>今年結婚し夫の扶養に入ったので…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>この103万円がどの金額のことをいっているのか分かりません…
>103万円が給与所得控除と基礎控除の合計ということは知っています…
それならそれで答えが出ているでしょう。
>総支給額が947,571円…
>このうち通勤手当の非課税分が合計で25,400円…
922,171円が「給与収入」。
給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
と基礎控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
を引いたらゼロ。
>契約者:母…
>被保険者、受取人:私…
肝心なことが書かれていません。
保険料の支払いは誰ですか。
あなた自身なら「所得税」、母なら「贈与税」の対象。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
>この場合贈与税がかかってしまうのですか…
母に払ってもらったなら、たしかに贈与ですが、その金額では基礎控除のうちで申告不要。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
>確定申告のとき、給与所得と合算されてしまうのでしょうか…
自分で払ったのなら、所得として合算。
ただし、受取金額そのものではなく、掛け金との差のみ。
>給与以外の所得が20万円以下なら申告しなくても良いと見ましたが…
それは、年末調整だけで納税が完結する場合の話。
確定申告をする場合は、20万以下でも所得税の対象になるものは、すべて申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
>総支給額-(通勤手当の非課税分+雇用保険料+国民年金)+満期保険金=103万円以下なら所得税がかからない…
ぜんぜん違います。
上記を参考に再考。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
すみません勘違いでした。。「配偶者控除は所得が確定した後に決まる」ので今年の分はこれからってことですよね。
そういえば今年度分も申告書をもらいました。
また調べてみて色々分かったのですが、不安なので確認したいです。
総支給額-通勤手当の非課税分=103万以下なら所得税はかからないってことでしょうか?
そして社会保険料の控除は所得税を払う人だけが対象になるってことでしょうか?
上記の事が正解なら、11月はあと107,829円までなら稼いでOKってことですね?
勉強をする良い機会になり、本当に良かったです。
素早い回答ありがとうございます。
扶養のことは知りませんでした。初めてのことだらけで無知ですみません;
>しかも、税法上の配偶者控除や…年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
今年は夫が配偶者控除を受けることができないということでしょうか?
>それならそれで答えが出ているでしょう。
言葉が足りなかったですね。今月ギリギリ稼いでも良い額を知りたかったので、
103万円が単に総支給額なのか非課税分を引いた額なのか、社会保険料を控除した後の額なのかを知りたかったのです。
贈与税がかからないと知り安心しました。保険料は母が支払ってくれていました。
この場合私の所得には関係ないってことですね?
んー上の式から満期保険金が抜けるとこまでは分かったのですが、雇用保険料と年金の分が謎です。。
URLも分かりやすく参考になりました。ありがとうございました。
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