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四年前に運転免許停止明け期間中に速度超過で捕まり免許取り消し一年間になりました。
その後、講習を受けることなく日常的に車に乗り、先日、信号無視をしたときに捕まり無免許と合わせて簡易裁判で罰金刑となりました。
今後、運転免許を再取得するにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

A 回答 (2件)

無免許運転と信号無視で合計14点の違反点数です。


通常でしたら、1年間の欠格期間ですが、質問者さんの場合は過去5年以内に取り消し処分を受けているので2年間欠格期間が延長されます。
よって、3年間の欠格期間になります。

  http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
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無免許運転(19点)と信号無視(2点)の合計21点で普通は1年間の取消処分になりますが、過去5年以内に取消処分があるので2年追加され3年間の欠格期間です。

これを過ぎれば免許は取得出来ますが21点の行政処分がまだ執行されてないので(免許がある状態でないと、行政処分は受けられません)、その後に取った免許は即取消となります。なので、簡単な原付免許を取って取消処分になり、その後取消処分者講習を受け本試験を受けると良いでしょう(でないと、教習所の実技試験免除が無駄になります)。教習所に通うなら、予め無免許の過去があることを伝えれば、詳しく教えてくれると思います。

これからは安全運転でお願いします <m(_ _)m>

参考URL:http://rules.rjq.jp/
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