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昨年春、父と母が土地を購入しました。
(各1/2持分)
その後晩夏に父がなくなりました。
父の持分1/2を、子供である私が、秋に相続しました。
不動産取得税の納税通知が父宛に届きました。
(母と共同購入との記載があります。)
私には不動産取得税納税通知は来ていません。
今後、子供である私は不動産取得税を払う必要はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

せっかくこれからの新築のために購入されたのでしょうにお気の毒でした。


春に夫婦共有で購入した土地の不動産取得税の納税通知がやっと届いたということですね。
世帯主で所有代表者である父ほか一名名義の納税通知になります。
それさえ支払えば終わりです。

相続はやむを得ない理由による取得なので、これにまで二重に取得税をかける考え方は持っていないようです。
今後土地を遊ばせることにならないようにできればいいですね。
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この回答へのお礼

これで安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/15 19:15

相続により取得した不動産には、不動産取得税は課されません。


非課税です。

この回答への補足

早速ご回答いただきありがとうございます。
わかりました。

補足日時:2009/11/15 18:59
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