No.1ベストアンサー
- 回答日時:
昔、専門家でした。
今は素人です。年を分けて子供(もしくは孫)に財産を分けようなんて輩に、
契約書なんてものを残す人はいません。気まぐれなお小遣いとして
渡したように巧妙に金額を変えたら言いわけできるなどと、
脱税しようとする輩が後を絶たないと聞きます。
本人が子供や孫の通帳を持っていて、税務調査を受けた時にその名義
の通帳が見つかってしまう本人うっかり型や、稼ぎがないくせいに
高級車などを乗り回す馬●息子型などが税務署が発見するパターンです。
医科大学や海外留学など、例え1000万円を越えても教育費として実費
負担なら贈与と言われないわけで・・・賢い親子はこういうことで
贈与するのが正しいかと・・・現ナマはアウトっす。
ご回答ありがとうございます。
>巧妙に金額を変えたら言いわけできるなどと・・・・
という、回答者様の言い方ですと、
そういう手口では誤魔化せないということですか?
実費負担なら贈与とは言われないというのは、
例えば契約書が発生しないような種類の買い物を、
親が全部負担すればいいってことですよね?
No.4
- 回答日時:
#1です。
>そういう手口では誤魔化せないということですか?
ネットでごまかし方を指南しようとは思ってません(苦笑)。
名目と実態・・・これは認定を受けるもので、納税者が決めるもの
ではありません。納税者は不服な場合、裁判するしかないのです。
>例えば契約書が発生しないような種類の買い物を、
>親が全部負担すればいいってことですよね?
考えこむより、お近くの税務署で、生活費を支援したいのだけれど、
どのようにしたら贈与にならないかを指導を受けて、所長が交替して
も文句言われないように、その相談官の名前と相談日の日付のメモを
作ることです。どうすれば、ばれないとか、どうすれば言い訳がつく
ではなく、どうすれば正しいかをお知りになることが近道です。
この回答への補足
純粋な興味からなのですが、
まあ間違いなくごまかし指南になってしまいますよね(笑)
これからも少しずつ税について知識を深めていきたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
契約は書面を成立要件としないかぎり、贈与なら「やるよ」「ありがとう」で成立します。
両者の意思が合致したことを、契約といいます。ですから、自分がハンコを管理する子供名義の口座にふりこんだって贈与にならず、ハンコを渡したときに贈与(ときには相続)になります。
質問の件ですと(まったくの素人ですが)、見なされます。だってお金の出所について税務署は証明することなくそう見なし、異議があるなら授受の当事者が立証しなければならないのを「見なす」というのですから。見なすのは過去の事案、現在を常に監視するわけではありません。大きな買い物、不動産売買、といった機会に目をつけます。
ご回答ありがとうございます。
日本語が難しくてちょっと理解しかねるので、確認させていただきたいのですが、回答者様のおっしゃるには、契約は書面が必要なのでしょうか?
それとも意思の合致だけで口約束でも契約なのでしょうか?
あと、税務署はこれは贈与だと最初から決め付けてかかるのでしょうか。
異議があるなら当事者が立証しなければならないなんて、なんだか面倒ですね。
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