dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

初めて投稿します。
今年の5月、賃貸中の物件が道路拡張工事の為に一時退去となりました。
その際、大家から"道路工事の為たて壊し"との通達を受けました。
その後、公社から説明で私の部屋は立て壊しの対象ではない為、一時退去費用として60万程度の費用が提示され、大家が取り壊しを開始する&退去期限が9末だった為、10月初旬に退去しました。

その後、10月中旬に物件の方を見に行ったのですが実際に立て壊しになっていたのは物件そのものではなく拡張工事の対象となった部分のみ壊されてアパート自体は残っていました。

ちなみに大家から敷金と家賃の返還もなく1月以上が経過している状態です。

公社からはあくまで一時退去費用を受け取っていますが、どうにも大家が道路拡張工事をだしに一時退去費用で体よく住人を追い払ったとしか思えません。

現在は別の住居に住んでいるのですがこの場合、私から大家に公社から支払われた一時退去費用とは別に迷惑料を請求することは可能でしょうか?
お手数ですがご回答いただけると幸いです

A 回答 (1件)

請求するのは自由であり、それを禁止する法律はありませんが、退去してしまった今となっては、大家から相手にされないように思います。



ただし「敷金の返還もなく」については、未だに敷金の清算が済んでいないということでしょうから、これについては大家に言ってみるべきでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!