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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
取得土地の総面積が500m2を超えてしまうと、仮に一部を事業用に使用してその部分だけ居住用から切り離し、居住用部分を500m2以下におさえても買い換え特例は適用できないということです。
では、分筆して別の契約による取得とした場合はOKかというとそれも不可です。
買い換え特例期間すなわち買い換え譲渡資産の譲渡の年の翌年末までに取得した隣接土地は、仮に買い換え特例の適用を受けるつもりはなくとも、面積合算を行って当初の特例が適用判定されますから、やはりこれも不可となってしまいます。
参考:租税特別措置法関係通達 36の2-13買換家屋の床面積要件及び買換土地等の面積要件の判定
(3) その家屋が店舗兼住宅等である場合には、家屋については31の3-7に準じて計算した居住の用に供する部分の床面積により行い、土地等については、当該店舗兼住宅等の敷地の用に供される土地等の全体の面積により行うこと。
(6)その居住の用に供する家屋の敷地の用に供する土地等に、買換資産の取得期間内に取得をした土地等とその他の土地等がある場合においては、買換資産の取得期間内に取得(相続、遺贈又は贈与による取得を除く。)をした土地等の面積の合計面積により判定する。
この回答への補足
コメントありがとうございます。
でも・・・今日、税理士に聞いたら、売却した自宅は一部事業用なので、
購入予定の物件も自宅兼事業用敷地の取得になる、と言ってました・・・
No.3
- 回答日時:
No.1 再補足です。
敷地面積は関係ないと回答しましたが、あなたの場合は関係します。
適用要件に次の記載があります。
>買い換える建物の床面積が50平方メートル以上のものであり、買い換 える土地の面積が500平方メートル以下のものであること。
(国税庁タックスアンサー)
従って、その購入予定地では適用はありません。
No.1
- 回答日時:
居住用財産の買い換え特例は、
敷地の面積はまったく関係ありません。
あくまでも、譲渡金額と新規の購入金額で判断します。
下記サイトをご参照ください
、
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm
この回答への補足
>敷地の面積はまったく関係ありません。
それは違います。
500m2を超えると、買い替え特例の対象外です。
あくまでも自宅の買い替えなので、自宅として使用していた敷地のみが
買い替え特例の対象になるのでは?
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