dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税(軽減是率の特例)についてお尋ねします。
私は父母の土地を兄弟4人で相続しました。所有は4分の一ずつですがこれを1億で譲渡しました。
このときの所得税は15パーセント、住民税は5パーセントを支払いました。しかし、今考えると「居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税」が使えたのではないかと思うようになりました。自分が居住していたわけではなく、父母が50年近く住んでいたのですが、「居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税」には適用になるのでしょうか?またなるとすると3年前のことなのですが、いまでも税務署に訂正を申したてることは可能でしょうか?よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

マイホームを売ったときの特例のことを聞かれてるように感じます。


これが国税庁のHPです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

訂正を申し立てるとのことですが、一度出した申告書の内容に変更を加えると納める税金が少なくなる場合には「更正の請求」をします。この更正の請求は、法定納期限から一年間できます。
3年前のことと云われてます。
現在は平成23年ですから、3年前なら平成20年です。
この年に譲渡をしたなら、平成21年3月15日が法定納期限ですので、そこから一年で平成22年3月15日までしか、更正の請求ができません。

申告内容の「居住用」と云う点で、ご質問者と他の相続人が所有してた家に兄弟4人が、相続後に住んでいたというなら特例を受けられるでしょう。実際に居住してた人つまり父母が譲渡をすれば特例を受けられたとおもいますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

親切な回答有難うございます。大変参考になりました。

お礼日時:2011/08/18 21:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!