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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
取引を行った翌年の申告時期に分離課税の申告書が送ってくると思いますが、不動産などの譲渡による所得は確定申告が義務づけられています。
税額の計算の仕方ですがまず、長期と短期に分かれます。また居住用の資産を譲渡した場合や収容による譲渡、同種の資産との交換などさまざなシチュエーションが考えられますので、できれば税務相談室の相談員や税理士などの専門家と膝を交えて相談されることをおすすめします。譲渡所得の計算の仕方
http://www.taxanser.nta.go.jp/3202.htm
短期譲渡
http://www.taxanser.nta.go.jp/3211.htm
長期譲渡
http://www.taxanser.nta.go.jp/3208.htm
マイホームを売った場合の特例
http://www.taxanser.nta.go.jp/3302.htm
特例の数々
http://www.taxanser.nta.go.jp/3223.htm
特例や特別控除は申告が要件ですので、確定申告をしないと受けられません。また同種の資産の交換などは旧資産の残存価額を新資産がひきつぎますので、新資産をさらに売るときは取得費が小さくなり結局税額は増えることもあります。そういうシチュエーションでしたらご注意を。
なお、取得費の中には減価償却による残存価額が大きな割合を占めることが多く、また構造に関わるような大きな修理を行った場合も影響があります。説明すると長くなりますのでやはり専門家にお聞きになり、納得がいくまで理解してから申告されることを強くお勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/05/05 23:10
売却価格は、元々購入した価格よりは大分低くなっていますが、減価償却を考慮する必要もあると思うので、税務署にも相談してみたいと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
そのマンションを居住用として使っていた場合は、下記のような一定の要件を満たすと、所有期間に関係なく譲渡所得から3000万円の特別控除がありますから、税金はかかりません。
この特例を受けるには、確定申告が必要になります。
特例を受けるための適用要件
1.自分が住んでいる家屋を売るか、家屋と共にその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
2.売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例を受けていないこと。
3.売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例を受けていないこと。
4. 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
6. 売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。
特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3302.htm
居住用以外のマンションを売却した場合は、その所有期間が5年を超えるかどうかによって扱いが違ってきます。
詳細は、参考urlをご覧ください。
いずれにしても、課税される場合は、翌年の3月15日が申告・納付期限となっています。
不明な点は、税務署にお聞きになれば教えてもらえます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/jouto303.htm
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No.1
- 回答日時:
所有している不動産は居住用でしょうか
投資用でしょうか。
居住用と仮定しますが下のURLからご自分の不動産に
当てはまるかどうか確認してみてはいかがでしょうか。
所得税は譲渡所得の部分になると思いますが
購入金額>売却金額であれば「莫大な請求」はされないと思います。
参考URL:http://www.ofuco-c.co.jp/uruzei.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2004/05/05 23:05
不動産は居住用として所有していたもので、別にもう一つ家があったので、売却したものです。確定申告はしたことが無いので、この情報を元に調べてみます。ありがとうございました。
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