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自宅が妻と夫の共有名義の物件だったのですが、
ご主人の方が事業で失敗し自己破産の為家を競売で
処分したのですが、その後税務署の方から
妻の方へ譲渡税の件で連絡がありました。
売却した代金は負債の方にすべて回りその
奥さんの方には一切お金がありません。
この場合の譲渡税はどうしたら良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

妻の持ち分について、売却利益がでていれば譲渡所得となり、課税対象となります。



ただし、居住用の住宅を売ったときは、譲渡所得から最高3.000万円まで控除ができますから、所得税はかかりません。
この控除が適用される条件は、次の通りです。

1.譲渡する家屋に、現に居住していること。
1.住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに譲渡した家屋。
3.譲渡した先が配偶者や親子などの特別の間柄でないこと。
4.この譲渡につき買換え特例を受けていないこと。
5.その年の前年または前々年に3,000万円特別控除、買換え特例、譲渡損失の繰越控除を受けていないこと。
6.確定申告書にこの特例(措法35条)を選択したことを記載し、必要書類を添付すること。

住宅などを売却した場合の所得税(譲渡所得)については、参考urlをご覧ください。

いずれにしても、税務署に詳細を説明して、相談しましょう。

参考URL:http://www.dab.hi-ho.ne.jp/hirano-j/tax_jouto.htm

この回答への補足

早速のご返答本当にありがとうございます。
6番目の特例を選択した場合の必要書類が
お分かりになりますか?もしお分かりになるようでしたら
教えていただきたいのですが。
この売却の際、ほとんど関係書類をご主人に持って行かれて
しまっているので。妻の方には一切書類が無いそうです。

補足日時:2003/02/07 09:34
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この回答へのお礼

すみません。お礼を言うのにうっかり補足に入れて
しまいました。ありがとうございます!!!!

お礼日時:2003/02/07 11:36

#1の追加です。



確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
(1)譲渡所得の内訳書(計算明細書)[土地・建物用] 
この用紙は税務署にあります。
(2)マイホームを売った日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写しこの除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。
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