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知り合いに50代の自営業夫婦がいます。
小学生から中学生までの子供が5人、
不景気の昨今、生活はかなり厳しいようです。
20代の頃は会社勤めをしていて厚生年金に加入していたそうですが
自営業を始めて20年以上国民年金は不払いだったそうです。
3年程前に国民年金の免除制度を知り、免除を受けています。

前置きが長くなってしまいたがここからが本題です。
夫に不幸が起きた時、残された妻と子には遺族年金を受ける資格があるのでしょうか?
また、金額的にはどのくらいになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

遺族基礎年金をもらうためには、2つの条件が必要です。



 1.死亡日に被保険者等であること。
   (1)被保険者
   (2)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの。
   (3)老齢基礎年金の受給権者
   (4)老齢基礎年金の受給資格期間満了者

   この方の場合、今すぐご不幸にあえば、(1)に該当します。
   保険料免除期間でも、被保険者だからです。
   (2)から(4)の場合は、難しいと思います。


 2.保険料納付要件を満たすこと。

   この方の場合、3年間の保険料免除期間がありますので、No.4の方のおっしゃるように、平成18年4月1日前でしたら、該当します。
   これは、平成18年4月1日前に被保険者期間があり、死亡日の属する月の前々月までの1年間に被保険者期間があること。というのが条件だからです。
   それ以降の死亡だと、給付は難しいですね。

1.と2.の条件が合えば、年間797,000円の給付を受けられます。
お子さんの数によって加算もあります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2003/06/25 10:03

ご質問者のケースでの最大の問題点は、20年以上不払いだったと言うことです。


現在は国民年金に加入(免除申請による加入)しているとのことなので、

1)平成18年4月1日の前日までになくなられた場合であれば、遺族基礎年金はもらえます。
これは特例措置によるもので上記期日まで期間限定となっています。

それ以降となりますと、

2)保険料を納付すべき全期間(年齢から20を引いた数字になります。保険料を支払う期間は20~60才までの40年間ですから)の2/3以上の納付期間(免除期間でも良い)がないと受けられないので、今から受給資格を取り戻すことは出来ません。
なお、上記の期間は、厚生年金の時の期間も合わせて計算します。
もし、厚生年金に10年加入していたとすると、現在通算で13年です。
60才になると、後数年、かりに現在52才としてあと8年加入しても、合計で21年ですから、まだ資格を満たしません。
60~64才まで更に加入を続けると、「老齢年金」の受給資格である25年は満たしますので、老齢年金は受け取ることが出来ます。
(更に言うと2/3の要件はどうやっても満たせない)
つまりどう考えても、1)の条件を満たさないかぎりは遺族基礎年金はもらえません。

なお、遺族基礎年金は、18才未満でかつ扶養している子供がいる場合に限ります。子供が全員18才を迎えると支給は終わります。(妻だけに対する支給はありません)
(子供が障害を持っている場合は20才までとなります)

20代にかけていた厚生年金についてですが、遺族厚生年金を受け取る資格はありません。
これを受けるには、まず先に述べた遺族基礎年金(国民年金)の資格が必要です。
次に、最低でも20年以上厚生年金をかけていることが条件です。あるいは、現在加入者・老齢年金受給者であれば期間の要件は必要ありませんが、今回は該当しませんので。
遺族厚生年金の場合は、妻だけでも受け取ることは出来ますが、今回これを受けるためには、
 ・会社に勤務して厚生年金被保険者となり
 ・平成18年4月1日の前日までに死亡する
という2つの条件が必要になります。

大変残念なことですが、国民年金の不払いが長期に渡るため、このような結果となってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/06/25 10:03

 亡くなられた年齢(というか条件)によっても変わってきますし、その時の子供さんの年齢によっても受けられる場合と受けられない場合があります。



 #1の方が回答されているように、免除期間を含めた納付済期間が被保険者期間の2/3以上という条件とは別に老齢基礎年金の受給権者であった場合は、2/3以上という条件は無くなります。ただし、老齢基礎年金の受給権は納付済期間(免除期間含む)が25年以上なので、不払いが長いともらえないかもしれません。

 専門家ではありませんので、詳しいことは社会保険庁などで確認されることをお勧めします。
 
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2003/06/25 10:02

一つも払ってないので 無理でしょう。



免除は、払わなくてもいくらか支給されるという制度ですが、ある程度、払った実績がないとダメだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/25 09:55

難しいかもしれません。


というのは下記の条件すなわち納めている期間がすくないとおもわれるからです。
仮にに50年が納めるべき期間としても、最低34年ぐらい納めていないと無理だからです。

なお、自信ある回答でないので他の方の意見を優先してください。

■遺族年金の支給要件

被保険者が死亡したとき、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/25 09:55

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