No.1
- 回答日時:
取得価額ないし取得原価は原則として購入対価プラス付随費用で計算されますから、(1)と(2)は原則として契約上の売価に付随費用を加算したものが取得価額になるでしょう。
「ゼロ円」の場合にはそもそも購入対価が存在せず、贈与契約となりますから、その資産の時価ないし適正価額で評価することになるでしょう。他方、抱き合わせ販売の場合には原則として、契約上の表記に関わらず購入対価を合理的に配分し、これに付随費用を加算した額で評価することになるでしょう。
この回答への補足
回答有難うございます。(そもそもお伺いしたかったのが(3)の事例です。比較のため(1)(2)を挙げておきました。)
それで、(3)の場合で追加でお伺いしたいのが、減価償却ができるかどうかです。(ここから先は抱き合わせがないものを前提にします)ご回答いただいたように、仮に売買契約上対価の額がゼロ円だったとしても、時価ないしは適正価額で評価をし、その金額をもとに減価償却ができるものと思っているのですが。。。
知り合いには、『そもそも売買契約を交わしているということは対価がゼロであることを承諾したものであることから、それは独立第三者間取引であり、その金額は独立第三者間金額であり公正な取引価格であるため、ゼロ円である以上資産計上できない上、当然減価償却もできない』と言われてしまいました。
どちらの考えがあっているのか、それとも両者とも違うのか。。。
もしおわかりになりましたらご意見の程、宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の者です。
会計上の取扱いも税務上の取扱いも、私法上の取扱いを基本にして決定されます。私法上の取扱いが会計目的(財務諸表の有用性確保など)や課税目的(公平な課税など)に反し若しくはこれを著しく歪める場合、又は会計諸則や税法に別段の定めのある場合に限り、私法上の取扱いから乖離します。
そして私法では、財産権の移転とその代金の支払とを互いに約することを、売買契約と定義しています(民法555条)。ここでいう代金に「ゼロ円」は含まれないと考えられていますから、対価「ゼロ円」の『売買契約書』の定めは私法上売買契約とみなされません。それは、無償で財産を与える贈与契約(549条)になります。
そして、対価「ゼロ円」の財産権の移転を贈与として取り扱ったところで、会計目的や課税目的に反することも著しく歪めることもありません。これを贈与として取り扱わないとする別段の定めも置かれていません。
そのため、会計上も税務上も、贈与による無償取得資産として取得原価を決定しなければなりません。従い、「公正な評価額」(企業会計原則 第三 5 F、法人税法施行令54条1項6号なども同旨)によるべきこととなります。
有り難うございます。民法555条も確認させて頂きました。
『売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 』ということなので、支払い義務が発生する以上『対価ゼロ円』は契約書を交わしても売買契約には含まれないと考えるのが自然ですね。つまり今回のケースでは無償譲渡に該当し、取得原価の決定等、それ相応の処理をする必要があるということですね。
どうも有り難うございました。
遅くなってすみません。。。
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