dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

はじめまして。
21日に大手不動産チェーン店で物件を紹介してもらい、申し込みをしました。その時に「27日までに指定の金額を振り込んで欲しい」とありました。
担当者が言うには、「お金を先に振り込んでもらい、それから書面の手続きをする」と言っていました。
25日現在、契約書が手元に届いていませんので、契約内容が分からず、このまま担当が言うようにお金を振り込んで良いものか悩んでいます。

その事を伝え、振り込んだ後に領収書を頂けるか、問い合わせて見ると、振込みごの明細がそのようになると言っていました。

この方の言っている事は正しいのですか?

A 回答 (3件)

領収証の件は正しいです。


振込用紙の控えが領収書代わりになります。

なぜなら、領収証を発行するということは
現金でもらったことにもなるからです。

領収証とは、どこどこへいくら払ったという証明です。
振込用紙控えも、どこどこへいくら払ったかはっきりわかります。
つまりどちらも金額と支払先の証明になります。

振り込んでもらって領収証を発行すると
現金でもらってさらに振込でももらったことになってしまいます。

もらうほうは2度もらって、
払うほうは2度支払ったことにもなります。

これって、支払い者に有利です。
領収証が2枚あるようなものですから税金をごまかせます。

もらったほうは損します。
2度もらったことになりその分所得が増え
税金を支払わなければなりません。

どうしても領収証がほしければ、振込控えと交換でもらうことはできるはずです。

うちも商売してますが、お客さんが振り込んできて電話で領収証が
ほしいと言ってくる場合がよくあります。
その場合は、控えと交換で発行しますので控えを送ってください
と伝えます。

後日税務署の調査の時には、この領収証控えと、この振込控えとは
同一のものです。と説明できるからです。


たとえばカメラ店でカメラを1台買ったとしますね。
買った人が悪い人ならこういいます。
領収証を送ってもらって数日たってから

「この前買ったカメラだけど、納品書も請求書も一通(1台)だけだよな? つまりお宅で買ったのはカメラ1台だよな?」
「はい、そうです」
「ところが、俺、二度払ってるみたいなんだよ・・・、一回振り込んで
その後現金で払っちゃってるみたいなんだ・・倍払ったみたいだから
返してくれないか?」
「いえ、一回しかもらっていませんが・・」
「いやいや、振込用紙の控えがここにあるんだよ、これって振り込んだんだよな? お宅の領収証もあるんだよ。領収証があるってことは
現金で払ってるってことだろ? だから半分返せよ!」

「いえ、それは振り込んだものに対しての領収書でして・・」

「あんたがどうこういったって領収証があるってことはお宅は現金でもらってるんだろ、振込とはどこにも書いてね-ぜ!
通帳にも俺からの振り込み書いてあるだろ?
じゃー2度もらってるじゃねーか!!金返しやがれ!」

ということになってしまいます。
    • good
    • 0

>27日に支払うのは契約金です。



確かに未だに賃借人の立場の方が弱いと考えている時代遅れの不動産会社は結構あるので、契約までに振り込ませる事はあるのは事実です。
だからと言って、契約しなかった場合には全額返金されるべきお金です。

一応ご存じだと思いますが、今後のために解説しておきます。
貴方は既に不動産会社の話を聞いて、その物件は別に問題ないと思っているでしょうが、言い難い事は後廻しにしています。
しかし法律上言わないわけにはいかないので、それを重要事項説明と言う形で契約の前に提示します。
その中に、例えば3軒隣は怪しい新興宗教ですとか、いついつの時期は車の騒音が酷いとか、場合によっては数年前に自殺者が出ているなどという説明をします。
それを聞いたら契約したくなくなりますよね。

契約書にしても同じで、借主が不利な文言(退出時には借主負担で壁紙と床の張り替えをする等)が書かれていれば、削除して貰いたいし、その交渉で決裂するかもしれません。

その時に契約金の返還を求めなきゃいけないし、振り込まれるか心配しなきゃいけないし、万が一そのタイミングで大家や不動産会社が破産すると面倒な話だし、そうじゃなくても振込手数料は引きますと言った説明を受けたりすると、振込と入金とで手数料が二重に損したりします。

なので、契約後の支払の方が借主にとっては有利なのです。
でも先に振りこまないと契約しないと言うなら、いたしかたありませんが。
    • good
    • 0

振込明細が領収書の代わりになります。



ちなみに、前の質問に回答しましたが、27日に支払うのは契約金ですか?それとも手付金ですか?
本来は契約書を読まない限りは手付だろうが、契約金だろうが支払うのはご法度なのですが、支払わないと先に進まないのであればご自身で判断するしかありません。
しかしながら契約書は貴方が納得して捺印しない限りは成り立たないので、不備や疑問点があれば問い質し、納得してから捺印してくださいね。
もし契約しない場合は、必ず全額返金を要求してください。

それからこのカテゴリーでもよく問題にされる原状回復についても、国交省の原状回復ガイドラインを読んで勉強してください。
その他解約の方法、解約予告の時期なども要確認事項です。

この回答への補足

手付金は払いました。
27日に支払うのは契約金です。

補足日時:2009/11/25 22:53
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!