プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の会社は不動産業と設備業を営んでおります。私は設備のほうで働いております。

不動産部の社員のパソコン内に、会社に提出されていない領収書を見つけました。

領収書はパソコンで発行しているので、複写の領収書ではありません。

一枚の紙に上に提出用、下に控え用で印刷されます、不動産売買の手付金なのですが、提出用には
売主の名義、控え用には当社の名義が記載されています。


これは売主の脱税幇助目的の方向なのでしょうか?


顧問税理士は「まずいですねぇ」としか言ってくれなかったので、ご教授宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

会社が手付金を受領したのではなく、売主が受領してるのです。


会社は「会社が一度受け取ったお金だけど、売主の代わりに領収書を発行してる」んです。
これは変です。

手付け金を支払った者(買う予定の人)に渡す領収書は「会社が発行する」べきです。
そして会社が現金を保管します。
正式に売買が成立したら、売買代金と手付金の差額を、買主から受領します。
売買代金の全額を売主に支払いし、売主から領収書を会社が貰います。

売買契約がまず成立する事を見越して、かつ、売主が手付金を早く手元に欲しいという場合には、
「手付金であるから、契約が成立しなかったら返金することもありますから、使ってしまってはいけません」と説明して、売主に手付金額を渡すこともあるでしょうが、危険な行為です。
契約が成立しなかったら、手付金を受領してるのは会社ですから、会社が返金をしないといけません。

その意味では「提出用には売主の名義、控え用には当社の名義」というのは「実際に手付金を受領したのは誰か不明」ということになり、税理士がいう「おいおい、こんなのあかんぞ」という話になります。

名義と書かれてますが「宛名」ではなく「受取人の名義」つまり「領収書の発行者」ということですよね?

脱税ほう助ではないですね。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます

名義ではなく、領収書の発行者ですね。

実際に手付け金は当社には入って無く、仲介手数料の当社発行の半金領収書がpc の中にあったのですが、こちらも入金されていない状態で...

お礼日時:2017/03/26 00:49

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