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カーポートを施工したいと考えています。
でも施工したい場所の用途地域が、第二種低層住居専用地域なのです。

色々調べてみると、面積的には問題ないのですが、
第二種低層住居専用地域では、付属車庫は建築可で、
独立車庫は建築不可になっているのですが…。

付属車庫とは、住宅と繋がっている車庫のことなのでしょうか?
今は同敷地内に施工したいと考えていますが、
住宅と繋げる事は考えていません。
こうなると、建築不可になるのでしょうか?

またカーポートは、建築物での申請になるのか、工作物での申請になるのかも教えて下さい。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

付属車庫とは、住宅と繋がっている車庫のこととは限りません。


同一敷地内で住戸の附属ということで、門なども含みます。

附属車庫の場合、施工令130の5により、2階以上にない、同一敷地内の建築延床面積 600m2以下かつ、車庫(工作室+建築物)が600m2以下のこと

土地に定着して、屋根があり柱若しくは壁があれば建築物で同一敷地の建物の面積を合わせて10m2以上は確認申請が必要です。
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この回答へのお礼

とても迅速な対応ありがとうございます。
住宅と繋がっている車庫のこととは限らないのですね。
同一敷地内の建築延床面積やカーポートの面積のことも考えながら
建築確認を申請したいと思います。

お礼日時:2009/11/28 11:44

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