
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
少額減価償却資産の特例という制度があります。
下記サイトご参照。ここには平成18年と記載されていますが
平成22年3月31日まで延長されています。
ということで、取得価額30万円未満の中古車は消耗品費で処理
してもOKです。
下記サイトの「3 適用を受けるための要件等」をご確認ください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
No.2
- 回答日時:
まずは、固定資産の購入として処理を行います。
現金での購入では、借方 車両運搬具 / 貸方 現金
そして、決算時に減価償却を行いますが、措置法の規定で一括償却が出来ますので、
借方 減価償却費 / 貸方 車両運搬具
とすることになるでしょう。
この仕訳が理解できないのであれば、税理士へ依頼しましょう。
正しい申告・納税は義務ですからね。
No.1
- 回答日時:
※20万円以下でも10万円未満は買った年度の費用にする。
>勘定科目・・・車両運搬具
(1)消耗品費(10万円超えていたら無理でしょうか?)一括経費で落とすことが出来るか?・・・・固定資産に計上。
(2)減価償却のときの仕訳が分からない?
(Dr)減価償却費 / (Cr)車両運搬具
この回答への補足
ご解答ありがとうございます。
素人ですみません。
ご解答いただいた(2)ですが
現金で支払った時はどうなりますか?
(1)固定資産に計上とありますが、どのようにすればよいでしょうか。
何度も澄みませんが宜しくお願い致します。
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