私が所有し居住している集合住宅の部屋に対して、強制競売開始決定の通知(平成21年10月21日付、**地裁第4民事部1係)があり、11月12日昼頃、執行官が来宅し現況調査をしたとの通知書が玄関に置いてありました。私は10月1日から11月12日夕刻まで不在でした。
債権者に連絡し、私の債務を支払うので金額と振込口座番号を知らせるよう話したところ、以下のような回答が届きました。
1.請求金額 (1)請求債権417,710円 (2)民事執行予納金600,000円 (3)司法書士費用208,135円 (1)(2)(3)合計1,225,845円 2.振込期限 平成21年11月30日 3.(1)(2)(3)合計金額の入金を確認次第、強制競売の手続きを取り下げる。
質問1:(3)の司法書士費用を払わなければならないのかということです。私の考えは、(1)は判決に基づくものなので認めます。(2)は残余金が裁判所から返金されると聞いていますので、それは私が債権者から返金を受けられると考えています。(3)は私の債務ではないので債権者が自己負担すべきものだと思います。
質問2:債権者が同意しない場合、抗告も考えていますが私の主張は認められるでしょうか?判例ではどう取り扱われているでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
執行異議申立ですね。
で、弁護士、司法書士代は認められないでしょう。
債務417,710円を供託して、競売停止決定をもらいましょう。
No.2
- 回答日時:
いい解説がありました。
(1)「強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。」(民事執行法45条3項)とされていますが、強制競売の申立てを認容する裁判に対しては、執行抗告をすることができるとはされていません。
そうすると、これに対する異議は、民事執行法11条1項前段により執行異議をする事になります。
(2)執行抗告は上級裁判所(高裁)に判断を仰ぐもの(二審制)ですが、執行異議は執行裁判所(地裁)自体に対して再考を求めるものです。
執行異議は、一審制で抗告は出来ないのが原則です。(但し、民事執行法12条1項に規定する3つの場合は、例外として執行抗告が認められています。)
(4)債務者から執行抗告が出来るのは、「売却の許可の決定に対する執行抗告」(民事執行法74条)の場合です。
(執行抗告は、ここでその機会を与えておかないと、その当事者は「一巻の終わり」になってしまう場合(時点)に認められるものだ と覚えておくと良いと言われています。)
(5)なお、債務名義自体の取消しを求めるには「再審の訴え」(民事訴訟法338条)等に、有効な債務名義の執行力の排除を争うには「請求異議の訴え」(民事執行法35条)に、債務名義の存在や執行力の発生を争うには「執行文付与に関する異議」(民事執行法32条)によるべきです。
(ただし、裁判以外の債務名義の存在を争うのは、「請求異議の訴え」(民事執行法35条1項後段)です。)
<民事執行法>
(執行抗告)
第10条
(第1項)民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。
(執行異議)
第11条
(第1項)執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)
第74条
(第1項)売却の許可又は不許可の決定に対しては、その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り、執行抗告をすることができる。
(第2項)売却許可決定に対する執行抗告は、第71条各号に掲げる事由があること又は売却許可決定の手続に重大な誤りがあることを理由としなければならない。
(第3項)民事訴訟法第338条第1項各号に掲げる事由は、前2項の規定にかかわらず、売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。
(第4項)抗告裁判所は、必要があると認めるときは、抗告人の相手方を定めることができる。
(第5項)売却の許可又は不許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
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