プロが教えるわが家の防犯対策術!

僕は仕事を辞めました。
次の仕事は決まっていますが、次の会社では健康保険、厚生年金を給料から天引されません。
親には普通の会社に就職すると伝えてあるので、うまく親にはバレずに自分で健康保険と厚生年金を払いたいと思っています。
普通に市役所に「自分で健康保険と厚生年金を払いたい」と伝えればいいのでしょうか?
どうすれば親にバレずに処理できるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

健康保険については、任意継続という方法が、ありますが、期間は2年が限度、しかも退社後20日以内に社会保険事務所に申請することが必要。

厚生年金は無理です。個人加入はできません。
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厚生年金は「国民年金」 健康保険は会社場合社会保険自分で払うのは「国民健康保険」です。


市役所の窓口で手続きをして下さい。
自宅に書類が郵送されます。仕方無い事です。

両方とも無い会社はどうですかな?
雇用保険も無いのでは?
会社の内容をもう一度検討された方が良いと思いますが。
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健康保険と厚生年金保険にはサラリーマンしか入れません。

しかも、従業員5人未満の個人事業所で雇用される従業員は、事業主が従業員を社会保険に入れると言わない限り、入れません。
健康保険と厚生年金保険が強制的に適用される事業所(強制適用事業所といいます。
・法人(株式会社、有限会社など)
・従業員5人以上の個人事業所
健康保険と厚生年金保険に入ることが事業主の判断で、決めることができる事業所(任意適用事業所といいます。)
・従業員5人未満の個人事業所(従業員のみで事業主は入れません)
その他、違法ですが法人でも社会保険に加入していない事業所はけっこうあります。
質問者様の「会社」というのは任意適用事業所でしょうか。それとも違法な法人でしょうか。
任意適用事業所であれば事業主に適用をお願いするか、もしくは厚生年金だけなら事業主にお願いして「任意単独加入」することができます。健康保険は単独加入できません。
健康保険:会社・事業所単位で加入するので単独は無理です。
厚生年金:同じく。ただし、事業主が認めれば「任意単独」の方法もあります。この場合、厚生年金保険料は事業主と質問者様の折半です。
唯一、事業主が認めなくても健康保険と厚生年金に加入する方法は質問者様が会社を設立することです。法律が改正されて、今は、資本金1円で株式会社が設立できます。登録税や公証人の手数料とかで30万円ぐらいかかりますが、ちょっと勉強すれば行政書士の手を借りなくても設立できます。
私は社会保険労務士でないので確たることは言えませんが、上記であっていると思います。
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健康保険や厚生年金は加入資格がある事業所に雇用されないと加入できません


国民健康保険に加入するには退職した会社で「社会保険資格喪失証明書」発行してもらって市の保健課で加入手続きをします
市役所の保健課で手続きをして初回の保険料を納めればその場で保険証を発行してくれるはずです
厚生年金は社会保険事務所に行って国民年金の加入手続きをします
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健康保険は、任意継続の引き落としにします。

厚生年金は、継続できた
時もありましたが、最近、会社を辞めた人には、継続制度は適用はありませんので、国民年金を口座の引き落としにします。
親と同居なら、自宅に、郵便物が届かないように、次の会社に、届くようにたのんでみては、どうでしょうか。健康保険の任意継続は、2年間です。市役所ではなく、社会保険事務所で、手続きしてください。
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