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先月から事業を始めた青色申告初心者です。

先日税務署から、「所得税徴収高計算表」が届きました。
納期の特例は出しています。

アルバイトを2人雇っていて、それぞれ毎月5万円ほどです。

そこで、
2人とも源泉徴収にならないのですが、
人員2人・・・支給額10万円・・・税額0円 でいいのでしょうか?

税額は支給した合計金額なのか、各自にかかるのか教えてください><

A 回答 (3件)

●>納期の特例は出しています


 納期の特例と納期限の特例を受けているはずですので、
 1~6月分は7月10日に、7~12月分は1月20日までに
 納付、納付額がない場合でも税務署に提出します。

●>アルバイトを2人雇っていて、それぞれ毎月5万円ほどです。
 二人から「扶養控除等申告書」(用紙は税務署にあります。)を
 提出して貰えば、ひとり月額88,000円未満であれば源泉徴収税額は
 0円です。
●半年間、二人に払った支給合計と、源泉税額の合計を記入します。
 人数欄は人数×月数(2×6なら12人です。)


以上、簡単ですが。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

扶養控除申告書を出さないと税額は0円にならないのですね。

人数が2人×月数(6)=12人となるとは!・・・知りませんでした
この場合、支給合計が仮に10万円×6ヶ月=60万円 だとしても
扶養控除申告書を出していれば、源泉税額は0円でいいのでしょうか?

お礼日時:2009/12/03 21:29

納期の特例を出していても届けを出した月(11月)に


支給した分があるのであれば翌月10日までに一ヶ月分
で提出する必要があるんじゃなかったかな。
初回分は要注意だったような記憶が。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

初回分は特例が効かないということでしょうか。
確認してみます。

お礼日時:2009/12/03 21:30

No.1 補足です。



最初の回答にも書きましたように源泉徴収税額はアルバイト個人個人
に対する所得税額です。
従って、あくまでも個人単位で判定します。
会社が払った支給合計で判定する訳ではありません。

扶養控除等申告書を提出して貰ってさえいれば、一人、月額
88,000円未満の給料に対する源泉徴収税額は、月額あたり0円です。
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