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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住民税は賦課課税制度ですので、課税行為がされて始めて納税義務が生じます。
本人への納税通知が送達されて初めて納期限が確定して延滞税の問題が出ます。ご質問者は住民票の異動をしているのですから、当然に納税通知書がそこに送達されるべきです。
ここで問題になるのはAという場所に登録をしてて、現実はBに住んでいて転送処理をしていなかったという場合です。
Aに納税通知書が送達されたなら、ご質問者に落ち度があり延滞税はこの通知書に書かれた納期限の翌日から計算されてもやむを得ません。
A宛に送達された納税通知書が転居先不明でも戻ってきてしまい、その後住民票の異動によって新たな住所が判明したという場合なら、新たに納税通知を発した際に納期限が変更されてるはずです。
この場合は延滞税の起算日が納期限の変更に伴い変更されます。
確認すべき点を申します。
課税当局にとって納税通知が届いたと判定した日はいつなのかを確認する。
その日にどこに住んでいて、どこに納税通知書が送達されたかは重要な問題です。送達自体がされてないというなら「課税行為」がないので、納税義務がありません。延滞税は当然発生しません。
納税通知書が「公示送達」(行方不明者に対して行う送達を有効にする処分)で送達されてるとしたら、住民票の異動をきちんとしてるので、単純な公示送達行為は違法だと申し立てましょう。
納税通知書が送達されてないことになれば、あなたへの課税行為は成立してません。これまでにいくら督促されたり催告をされていても「無意味」です。
今回始めて納税義務のあることを知ったと主張をし、納期限は知った日によって当然に延長された日に設定が変更されるべきだと主張してください。
ただし、住民票のある住所地に住んでなくて転送届けも出してない状態で、郵便ポストが存在してれば、一般にそのポストに納税通知書が入れられてしまい、送達されたとして処理されます。
この場合には転送処理をしてないご質問者に落ち度がありますので、納期限延長の話はできかねないことになるでしょう。
NO.2様回答にあるように「私の住所がわからないのは調査不足ではないのか」という態度が必要です。納税通知書が届いてない限り課税は有効ではないことを覚えておいてください。
No.2
- 回答日時:
本税はさっさと納めましょう。
..で、納税通知や督促状の発行記録(それぞれのあて先)を照会し、住民登録をきちんと届出しているのに届かなかった記録があるのであれば、その部分は市区町村の調査不足ですので、延滞金の免除を図るよう折衝です。
No.1
- 回答日時:
>初めからちゃんと届いていたら払うのですが、知らなかったこの場合の延滞金も払わなくてはいけないのでしょうか?
払わなくてはいけません
納税は日本人として基本中の基本の義務です
通知が届かないなら自発的に問い合わせる必要があったと言えます
知らなかったや分からなかったは理由になりません
>住民票の移動はちゃんと済ませているので、お役所ならちゃんと調べれば僕の住所くらい分かりそうなものですが・・・・
住民票を移動させたのは引越と同時だったのですか?普通は役所の住所記録は住民票記録とデータベースでリンクしているのが一般的ですから、住民票を移動させたら即座に通知の送付先も変更されるはずです
それに引越時には郵便局に転送依頼(一年間有効で無料の手続きです)をするのが一般的ですが、こういった手続きはしていなかったのですか?
こういった手続きを果たしていて通知書が届かないのは考えにくいのですが?
回答有難うございます。
住民票は引越しと同時に出しましたが、引越し先には2週間しかいなくて実家に戻り1年後に別の場所に引越して半年後に今の場所に来まして3年になるんです。
その都度、住民票は引越しと同時に移動しています。
郵便の転送依頼は正直記憶があいまいで覚えていないのです。
出したとは思うのですが・・・・
勿論、納税はしますが5年近くも僕の住所が分からなかったのが何故か納得がいかなくて・・・じゃあなぜ今更分かったのか?
愚痴のようになってすいません。
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