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青色申告の申請について教えてください。
よろしくお願いします。

青色専従者給与は、87000円未満ならば源泉徴収税額0ですが、それは、青色事業専従者給与に関する届出書に記載する金額も87000円未満でなければいけないですか?
例えば記載は10万にしておき、毎月87000円未満支払いすることだけで源泉徴収しなくて良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。


「例えば記載は10万にしておき、毎月87000円未満支払いすることだけで源泉徴収
しなくて良いのでしょうか?」

国税庁のHPより タックスアンサーを参考して下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

2の項目で(3)に「届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されて
いる金額の範囲内で支払われたものであること。」

ですので、
「記載は10万にしておき、毎月87000円未満支払いすることだけで源泉徴収しなくて
良いのでしょうか」は範囲以内ですから大丈夫と思います。

第1回答者さんの「6ヶ月以下ですので支払った全額が控除できなくなります。」
はどの条例又は判例(?)からの意見なのでしょうか?

よろしければ、今後、参考にしたいので教えていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

最初は、10万くらい記載していても良いのですね。
詳しく説明していただきありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2009/12/09 14:34

再度スミマセン。



{第1回答者さんの「6ヶ月以下ですので支払った全額が控除できなくなります。」
はどの条例又は判例(?)からの意見なのでしょうか?}

誠にスミマセンでした。
タックスアンサーの2の(1)のハにありましたね。
よく確かめもせずに、申し訳けありませんでした。
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>青色事業専従者給与に関する届出書に記載する金額も87000円


未満でなければいけないですか?

届出書に記載した金額をそのまま支払います。

やむを得ない理由があって変更する場合には「遅滞なく」
変更届を提出します。
なお、税務調査では従事の内容や6ヶ月超勤務したか、毎月一定の
日に現実に支払をしているか確認されます。
配偶者の口座へ振り込むのが一番です。

また、1月から5月まで働いて以後は止めてしまった場合、6ヶ月
以下ですので支払った全額が控除できなくなります。

以上、簡単ですが。
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この回答へのお礼

半年以上、働かなくてはならないのですね。
講座振りこみにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/09 14:30

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