1つだけ過去を変えられるとしたら?

不動産担保ローンについて

質問させていただきます。
債務一本化で不動産担保ローンを検討しております。
そこで、各ローン会社のHPを見ている際、
よく「不動産を担保にしたくない方のためのローン(原則不動産を
所有している方が融資対象となり、担保設定は致しません。)等」
とゆうものが中にはあるのですが、どうゆうことなのかわかる方
いらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

また、現在北海道に住んでいますが、全国対応で北海道等にも
良心的にスピーディーに対応してくれる会社をおわかりの方は
是非とも教えていただければありがたい限りです。

忙しい中大変申し訳ございませんがご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>よく「不動産を担保にしたくない方のためのローン(原則不動産を


>所有している方が融資対象となり、担保設定は致しません。)等」

→不動産を担保にしたくない方のためのローン
で検索してみました。契約書を見てないので確定的なことは言えません
が、その前提です。

抵当権(不動産担保)設定”契約”は、当事者間で有効です。
なので、後発的に他の業者で”実際に抵当権を設定”した時には
この抵当権者(不動産担保ローン会社)は、優先弁済権を得られなず
(後発の業者に)劣後することになります。

※ご質問の解釈は、(金銭消費貸借兼)抵当権設定契約書は、
取り交わしても、実際には抵当権設定の”登記”は入れないっという
意味だと思われます。

但し、書類は交わして(業者が預かり)、延滞すればすぐにでも
抵当権設定登記は為されると思いますので、注意が必要です。
 
>債務一本化で
ケースバイケースですが、債務の内容によっては違う方法も
あるかと思いますよ。債務整理をやっている地元の弁護士や司法書士
にも相談されるのがベターな解決策が見つかるかもしれません。

個人的は不動産担保ローンはリスクが高すぎだと思っています。

如何でしょう?
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