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私は障がい者の方の施設で、ディケア担当してます。利用者様が統合失調症で、事後重症3級障害厚生年金ねらいで、5か月前に申請。社会保険事務所に連絡してきいたところ、今、業務センターで裁定中なので来月には認定結果が出るということ。ご本人は傷病手当金受給中です。症状が軽快してきたので、職場復帰願望が強く、もし認定された場合、傷病手当金の差額返還時に、障害年金受給がばれてしまい、職場復帰に不利だと考えてます。よって障害年金は認定された場合、辞退したいというのですが。今から取り下げることはできるのでしょうか?また、受給権のみのこして、支給は受けないということはできないのでしょうか?        

A 回答 (8件)

傷病手当金は、平成20年9月~平成22年2月ですね?


確かに、暦日で最大1年6か月の期間について受給が可能ですから、
支給対象期間はそのとおりとなりますね。

一方、障害厚生年金が事後重症請求とのことなので、
請求日が平成21年7月だということであれば、受給が決定すると、
その翌月である平成21年8月分から受給権が発生します。

したがって、平成21年8月分~平成22年2月分については、
傷病手当金と障害厚生年金の重複期間となります。

この重複期間について傷病手当金を受給するときには、
傷病手当金の返還の必要性のある・なし以前の問題として、
障害厚生年金の実際の受給の返上(支給停止)の有無にかかわらず、
「障害厚生年金の受給権を持つ者である」ことを
傷病手当金請求書上できちんと明記・申告しなければなりませんから、
その点だけは、くれぐれも誤解のないようにして下さい。

これは、障害厚生年金を実際に受給しているかどうか以前に、
受給権を持つ者(受給権者)であるか否かが問われるためです。
(返上したとしても、受給権そのものは消えないのがその理由です。)

障害厚生年金を本人の意思で返上する(支給停止)には、
大きく分けて、以下の2とおりの方法があります(既に別回答済み)。
いずれの場合も、受給権は残ります(権利は喪われません)。

1.障害の程度とは無関係に、本人の申立によって受給を停止する方法
 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.ht …
 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kaisei_ans05.h …

2.障害基礎・厚生年金受給権者障害不該当届で受給を停止する方法
 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/shogai …

いずれにしても、早まったことはしないほうが無難で、
裁定通知が届くのを待ってから、行動していただきたいと思います。
以下の調整関係によって、傷病手当金の返還の必要性の有無を
自分自身で判断できることとなるからです。

同一傷病のために、傷病手当金と障害厚生年金を重複受給できるときは
障害厚生年金(障害基礎年金併給時はそれも合算)が優先され、
障害厚生年金の日額(a)と傷病手当金の日額(b)を比較した上で、
a ≧ b となったときは、傷病手当金を受給することはできません。
また、a < b のときには、
1日につき、b - a の傷病手当金しか受給できません。
(それよりも多く傷病手当金を受給していたら、いずれの場合も返還)

a ‥‥ (障害基礎年金 + 障害厚生年金)÷ 360
b ‥‥ (標準報酬月額 ÷ 30)× 3分の2

以上、ご質問の件に関しては、これがまとめとなります。
こちらを利用者さんに十分に理解していただくようにして下さい。
 
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この回答へのお礼

利用者さんにお伝えしました。とても安心されてました。何度もご回答頂きまして、ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/17 23:17

障害認定日が平成16年4月であるのなら、


以下の要件を満たせば、障害認定日請求OKということもありえます。
(いわゆる遡及受給)

・平成16年4月以降3か月以内の受診時現症の診断書を出した
・併せて、裁定請求日前直近3か月以内の受診時現症の診断書も出した
・平成16年4月以降3か月以内の受診時現症で認定された

このとき、もしOKとなったなら、
平成16年5月分からの受給権が発生します。
但し、裁定請求から遡る5年前までを遡及受給でき、
それよりも前の分については、時効により、実際の受給はできません。

5か月前に裁定請求をした、ということは、
平成21年7月に裁定請求をしたわけですから、
上記の場合、少なくとも、平成16年7月分以降は受給可能です。

このとき、傷病手当金を受給した平成20年9月~平成21年2月は
障害年金と重複することとなり、
障害厚生年金の場合には、以下の調整が行なわれます。

<調整のされ方>

障害厚生年金(障害基礎年金併給時はそれも合算)が優先され、
障害厚生年金の日額(a)と傷病手当金の日額(b)を比較して、
a ≧ b となったときは、傷病手当金を受給することはできません。
また、a < b のときには、
1日につき、b - a の傷病手当金しか受給できません。
(それよりも多く傷病手当金を受給していたら、いずれの場合も返還)

a ‥‥ (障害基礎年金 + 障害厚生年金)÷ 360
b ‥‥ (標準報酬月額 ÷ 30)× 3分の2

一方、
・平成16年4月以降3か月以内の受診時現症の診断書を出せなかった
 (あるいは、出したが当診断書現症では認定されなかった時も含む)
・裁定請求日前直近3か月以内の受診時現症の診断書のみ出した
・裁定請求日前直近3か月以内の受診時現症で認定された
というときには、事後重症請求となり、
平成21年7月に裁定請求をしたわけですから、
平成21年8月分より障害年金が支給されることとなります。
こちらについては、傷病手当金と重複する期間は無いことになるので、
質問にある利用者さんが心配する必要は無い、ということになります。

要は、障害認定日請求になるのか、
それとも、事後重症請求になるのかによって、扱いが変わってきます。
 
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この回答へのお礼

ごめんなさい。傷病手当金:平成20年9月~平成22年2月までの間違いでした。事後重症請求です。
(1)取り下げはできないということですね。でも取り下げしなくても、
(2)不該当届けで、受給権が確保できる。
(3)さらに会社にばれないなら、受給したほうが生活も安心ですね。
(結論)裁定結果が出るのを待って、認定された時点で、健康保険組合の方と傷病手当金の返還の件について、お話しするようにしたらいいのですね。明日、利用者さまにお伝えしておきます。いつも、ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/15 23:53

No1です。


遡及請求か事後重症になるかは判りませんが、事後重症の場合時期が重なっていない為、傷病手当金の返還はありません。
今年の2月まで傷病手当金の受給ですか?それ以降は受給しなかったのですか?今からでも請求出来ますので、請求すべきかと思います。
私の場合、復職の時期と障害厚生年金の受給決定の時期が、ほぼ同じでした。
その為、人事給与に『障害厚生年金が受給される事になったけど、会社に報告すべきかと』確認しました。人事給与からの回答は『報告不要』でした。
ただ私の会社には、人事給与に健保担当がいて、傷病手当金との調整の為、後からですが報告しました。
障害年金受給は、会社とは何の関係もありません。
受給権の放棄は何の意味もないと思います。
先ず、傷病手当金を残らず受給した上で、障害年金の受給の可否を待てばいいのでは、ないですか?
その上で、時期が重なったならその分の傷病手当金の返還をするのが、いいのではないですか?
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この回答へのお礼

ごめんなさい。傷病手当金:平成20年9月~平成22年2月までの間違いでした。だから、時期がすべて重なりますので、すべての期間の年金分の傷病手当金を返還をするのですね。そうですね、会社にばれてしまわないのなら、復職にも不利にならないわけですね。受給権の放棄は何の意味もないことですね。ご自身のご経験より、とても親身になってアドバイスくださり、ありがとうございました。利用者さまにも、明日お伝えしておきます。

お礼日時:2009/12/15 23:33

裁定請求の撤回(取り下げ)は、


受給権者の意思により裁定請求を行なわず、
結果として年金を辞退する、という形ならば、いままでも可能でした。
(いったん裁定請求を行なうと、その後は辞退できなくなります。)

しかし、本人に対する不利が著しい面があったため、
本人の申立によって裁定決定後の年金の受給を停める、という制度が
平成19年4月から設けられました。
本人に対する不利を最小限にとどめるものです。
以下を参照して下さい。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.ht …
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kaisei_ans05.h …

なお、障害年金受給の事実が職場に伝わることもありませんし、
受給を伝える必要もありません。
また、傷病手当金を返還する必要が生じたときも、
職場を通さずに直接、保険者(健康保険組合等)に申し出れば十分で、
いずれにしても、職場がどうこうと心配する必要はありません。
 
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少し補足しておきます。


障害年金の請求のタイプにより、支給開始月が異なるからです。
(裁定請求書のコピーが手元にあれば、請求のタイプはわかります。)

1.障害認定日請求(遡及請求も含む)のとき
 障害認定日(初診日から1年6か月経過日)の属する月の翌月分から

2.事後重症請求のとき
 裁定請求日(窓口受理日)の属する月の翌月分から

上記1および2の支給対象期間が、同一傷病により、
健康保険の傷病手当金の支給対象期間(支給開始より最大1年半)と
重複しているとき、
その重複している期間について、障害厚生年金が支給されるのなら、
回答#2のような調整が行なわれます。

したがって、回答#1で補足質問が出ていますが、
いつからいつまでが重複する可能性があるのか、について
きちんと調べていただきたいと思います。
 
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社保事務所に確認されたらどうですか?できないことはないと思いますが。

なぜなら、事後重症は「請求年金」ですから、請求を取り下げるのなら、権利が発生しません。傷病手当金との調整がばれる?かな~。そこも、社保に聞いてみたらどうですか?支給調整や支給停止の通知が会社にいくかどうか。障害年金も受給することについては、会社にはばれないはずです。
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この回答へのお礼

そうですね。支給調整や支給停止の通知が会社にいくかどうか。障害年金を受給することについては、会社にはばれないのか。1度、社会保険事務所に確認をとってみます。健康保険組合とのやりとりについても質問してみます。

お礼日時:2009/12/16 00:00

いったん裁定請求を出したら、


それを取り下げることは、基本的に認められません。

認定された場合、その障害年金を受給しないことはできますが、
障害の程度が軽減した、ということを理由にする必要があります。
詳しくは、以下を参照して下さい。
(障害基礎・厚生年金受給権者障害不該当届)

http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/shogai …

受給権をそのまま残し、支給停止にすることができます。
再び障害が重くなった、ということを理由に、支給再開が可能です。
(年金受給権者支給停止事由消滅届)

なお、同一傷病である場合、
その支給対象期間が障害厚生年金と傷病手当金とで重なったときは、
併給調整がなされます。

障害厚生年金(障害基礎年金併給時はそれも合算)が優先され、
障害厚生年金の日額(a)と傷病手当金の日額(b)を比較して、
a ≧ b となったときは、傷病手当金を受給することはできません。
また、a < b のときには、
1日につき、b - a の傷病手当金しか受給できません。
(それよりも多く傷病手当金を受給していたら、いずれの場合も返還)

a ‥‥ (障害基礎年金 + 障害厚生年金)÷ 360
b ‥‥ (標準報酬月額 ÷ 30)× 3分の2
 
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おっしゃる意味がよく判りません。


障害認定日(初診から1年6ヶ月後)はいつですか?
傷病手当金はいつからいつまでですか?
補足願います。

障害厚生年金を受給しながら、仕事をしている者です。

この回答への補足

すみません。補足です。
障害認定日:平成16年4月(認定日には精神科を受診してません)
傷病手当金:平成20年9月~平成21年2月

補足日時:2009/12/15 20:12
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