海外留学し帰国後、今年6月から再就職しました。
本業以外に、7月から休日に時々、登録制のアルバイトをしています。
本業の会社には内緒です。
先日本業の会社から、年末調整をするので保険の控除証明書等
あったら持ってくるように言われました。
今手元に、社会保険と生命保険の控除証明書が両方あります。
副業分は年間20万円を超えそうなので、来年2月に確定申告をし、
副業分の住民税は普通徴収で役所に申請するつもりでしたが、
今回の年末調整は、本業分だけで手続きしてもらって
大丈夫でしょうか?
副業分の源泉徴収票は、後日派遣先各所からもらう予定です。
ポイントは、副業の件が本業の会社にわからないようにしたい
という所です。
どなたか詳しい方、ご教授の程よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
副業が本業にバレるのは住民税の特別徴収からです。
なぜかと言うと。
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
もう一度手順を書くと。
まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。
そこで市役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。
1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください
2.できますと言われたらその指示に従ってください
例えば
A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら
来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら
来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。
それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。
また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。
なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
>今回の年末調整は、本業分だけで手続きしてもらって
大丈夫でしょうか?
きちんと年末調整してもらって、源泉徴収票を受け取ってください。
年末調整をしてもかまわないのにそれを知らずに、年末調整でバレると思い込んで年末調整を嫌がってそれが薮蛇で副業がバレるケースも多いです。
年末調整を嫌がるヤツは会社に言えない様な何かがある、と言うのは会社の担当者にとっては鉄則です、その中で一番多い何かは内緒の副業です。
ですから年末調整を嫌がるとベテランの担当者ならすぐピンと来て、「おまえ会社に黙って副業してるだろうと」と素早い突っ込み。
そこでうろたえたり口ごもったりすればそれでビンゴです。
だから会社に黙って年末調整をさせて、源泉徴収票を受け取ればよいのです。
>副業分の源泉徴収票は、後日派遣先各所からもらう予定です。
ポイントは、副業の件が本業の会社にわからないようにしたい
という所です。
あとは2枚の源泉徴収票で前述のような手順でやってください。
私が求めていた質問に詳しくお答え下さり、どうもありがとうございました!
まずは役所の方に懇願してみますm(__)m
このご時世で同様の方も多いと思いますが、もし役所が駄目で、一括通知により本業の会社に知られ、
本当に首になってしまった場合、自らの首をくくる人も出てくる気がするのですが・・・
就業規則違反と言えばそれまでですが、役所の方々も何とか対応して頂きたいところですね。
No.3
- 回答日時:
重複する期間の給与収入は、合算での年末調整できません。
所得税の確定申告しなければならないでしょう。
所得税の確定申告を行うと、住所地の役所へ申告内容が通知され、住民税の計算をされます。申告を行わなくても、給与支払者である副業の会社は給与支払報告(源泉徴収票と同等の内容)を住所地の役所へ届け出ることとなり、その場合も住民税の計算に含まれることでしょう。
役所に副業分を普通徴収でとのことですが、役所によって対応してもらえない可能性もあります。
本業にばれないようにと言うことですが、本業の会社が特別徴収義務者でしょうから、個人別明細が届くことになります。ですので、各個人の内容の確認作業を本業の会社が行えば、ばれることになります。
就業規則違反を隠すことも違反行為でしょう。
副業などは計画的に考えて行う必要があるのです。
隠すために、副業の会社の給与支払報告を行わないようにしたり、申告を行わないことは、脱税などと同等です。
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