A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
検索しただけですが,下記サイトが参考になるかと思います。
・http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/index.html
★元市民課職員の危ない話★
氏(姓)の変更については「氏・名を変更したい!」の該当する部分をお読み下さい。私の見たところでは「とにかく氏を変更したい」が該当すると思います。
この場合,「珍奇、難解、難読な氏で、本人以外の人には全然読むことができないとか社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける場合」「文字自体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯びるため、人格を不当に傷つけられることがある場合」といった「やむを得ない事由」が裁判所で認められる必要があります。
質問者さんの場合,「やむを得ない事由」と認められるのはかなり難しいように思えます。
> 15歳以上なら自分で申請出来ると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか。
上記の「とにかく氏を変更したい」のページの最後の方に『氏の変更の申し立てができるのは、筆頭者と配偶者と決まっています。それ以外の人が申し立てすることはできません。』とあります。あなたの場合は,筆頭者でも配偶者でもありませんので,あなたが手続をするのは無理なようです。
なお,「分籍」をすれば,あなたが筆頭者になることができますが,分籍ができるのは「筆頭者とその配偶者以外の20歳以上の人」のようです。あなたは18歳との事ですので,これも無理なようです。「分籍」については,上記サイトの「だれも教えてくれない戸籍の話」にある「分籍」のページを御覧下さい。
結論として可能そうなのは,あなたのおかあさんが裁判所に「やむを得ない事由」を認めてもらって旧姓に戻り,あなたはお母さんの氏に合わせるとの事由で,お母さんの氏を称する「入籍届」をする事のようです。
「氏・名を変更したい!」の「離婚により氏を変更したい」「とにかく氏を変更したい」「子供の氏を父や母の氏に変更したい」のページを御覧になってみて下さい。なお,「入籍届」は15歳以上なら本人(子供)が自分で手続できます。
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/index.html
本当に詳しく教えていただきありがとうございます。
すごく参考になりましたので、これから色々考えてみます。ありがとうございました
。
失礼ですがここのスペースをお借りします。
私は携帯で打っているのですが、どうしても質問締め切りボタンが見つかりません。
分かりやすい回答が3つも集まり、とても感謝しています。
ここで質問の回答を締め切りにしたいと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あなたが結婚する際や、他人が、
あなたの両親が離婚したという事を知ったとき、
苗字が母親の旧姓でなく、父親の姓のままの方が、
ちょっと印象が良いです。
父方の姓を名乗りたくないほど憎しんで離婚される方も多いですので、
「そうではない」と、安易ですが推定するからです。
また苗字を変えると、手続きが大変です。
苗字を変える手続きだけではありません。
登録しているもの全て変更しなければなりません。
戸籍謄本など添付書類として必要になる場合も多いです。
銀行、クレジットカード、公共料金、保険、登録しているもの全て。
中学や高校のOB会幹事、友達、通販、美容院、よく行く洋服屋さんなど・・・きりがありません。
郵便局に、転送願いを出しておけば、
前の苗字宛てに届いたものも、2週間~1か月後位に転送されてくるので、
受け取れますが、郵便局も完ぺきではないため、
「宛先なし」として、発送人へ郵便物が戻してしまう事も多々あります。
いつも来ていたキャンペーンが来ないと気付いた時に、
あ~変更手続きするの忘れたんだと気付く事もあり、
思った以上に、登録しているものです。
うちは、移転しまくっているので、
住所氏名を書いたものは全て残す習慣があり、全て漏れなく変更しますが、
数は半端じゃないです。
メールアドレスを変えた時の何倍も大変です。
メールアドレスを変える時、
何年も連絡がない方へ連絡しなくて、いざ連絡しようと思った時、
互いに連絡できないって事もありますよね。
それと同じ事も起こりますよ。
変更しようと思うなら、一年間、郵送物を見て、
届いたものは登録しているものなので控えていき、
その後、全てを変更するようにした方がいいと思います。
それでも3分の1は、変更忘れで分からなくなってしまうものがあると思います。
お誕生日キャンペーンの案内ハガキや、
ポイントの交換期限が迫ってますというようなハガキなどは、
変更手続きしていなくて、転送されて届く場合、
転送に日数がかなりかかるため、
届いた時には期日が過ぎています。
私が一番失敗したのは、
免許証の更新期限の案内は、転送不可とされているため、
届かず、期限に気がつかなかったので、
すごく遠いところまで行かされて、
長い講習を受けさせられ、一日がかりで、
再発行してもらいました。
免許証の苗字変更をしても、更新案内は別のところで管理されているため、
変更後の内容で更新案内が届かないようです。
そうした落とし穴も結構ありますよ。
住所や電話番号が変わるだけで、すごくリスクがあると感じるので、
苗字を変えるということは、もっとリスクがありますよ。
苗字を変えなくてもいいような気がしますが、
本人の気持ちの問題なんでしょうかね?
とてもわかりやすい例で説明していただき、ありがとうございました。
姓の変更がいかに大変かということがわかりました。
気を配らなくてはならないことも事細かに理解することができました。
姓を変えたい一心でしたがもう一度考えてみたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
お母さんが変えないのに、まだ変える必要は無いと思いますよ。
今変えてしまうと、お母さんとお父さんは離婚していても同じ姓で、あなただけが違う姓になるってことは進学の時に戸籍抄本とか住民票がいるので奇異に思う人もいるのでは?
でも、一応質問に対して
姓名の変更は、
家庭裁判所にある申請用紙に
必要事項を記入して申請を受理してもらう事から始まります。
受理されれば普通1ヶ月以内に家庭裁判所から呼び出しがあって、
指定の日時に出向き審判を受けます。そこでいろいろな質問を受けます。
この結果、改名が正当な理由と認められれば「申し立ての名を○○への変更を許可する」と記載した証明書(許可証)を貰えれば、許可証を持って役所へ届けましょう。晴れて戸籍から変更ができます。
でも、もう一度よく考えましょう。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。父の名前は珍しく、さらに地元では知っている方も多いんです。なのであの人の娘かって見られるのが嫌でした。父は周りにも迷惑をかけていた人なので…。
ですが、もう一度考えてみることにします。本当にありがとうございました。
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度々の回答ありがとうございま...
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