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今年の5月から1歳の息子が保育園に入園しております。
来年の保育継続申請の手続きがあり、私の就労証明書を提出しました。が、
保育料の査定は所得税により決定するとありました。
これはどういった方法で査定されるのでしょうか?
主人は会社員ですが、私はパートで年間の収入が60万円程なのですが、
そもそも103万円未満ですので、私には所得税は掛からないと思うのですが。
こういう場合は主人の所得税のみで査定されるのでしょうか???
保育園入所要件に最低月16日・日に4時間勤務する条件があるのですが、
その条件に足りなかった月もあるので、退園?になるのかなと疑問に思っております。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保育料は,世帯全員の課税所得で決まります。
年収103万円未満というのは,扶養控除のことでは?
所得税は,年収195万円以下の場合,税率は5%です。
さて,実務上,一旦入園を認めて通園している児童を退園させるということは,よほどのことがない限りありません。
福祉事務所等の担当部署では,入園希望者の調査に手いっぱいで,通園している児童の親の収入や勤務状況の追っかけ調査をする余裕がないのです。ですので,就労証明書を出してもらって,家庭での保育が難しいことを証明してもらい,所得証明書(又は課税情報開示許諾書)を出してもらって,保育料を決めるのが精一杯なのです。
例えば,両親ともに亡くなったとか(この場合,児童養護施設に移って貰います),市外に引っ越したとか,虚偽の申込をしたことが発覚したとか,そのような場合は退園を求められます。
No.2
- 回答日時:
所得税により決定ではなく、課税所得で決定の間違いではないでしょうか?
恐らく今後旦那さんの源泉徴収票と奥さんの課税証明書の提出を求められると思います。
その世帯合算額とお子さんの年齢により、保育料が決定されます。
現在1歳のお子さんで、世帯収入があまり変わっていなければ、現行の保育料とあまり変わらないと思いますが、市町村のHP等で確認した方が確実だと思われます。
入所要件については、就労証明書の就労日数等で主に判断されますので、月ごとの細かい該当の有無はあまり関係しませんし、継続の場合には新規よりは基準が甘めですので、大丈夫だと思います。
No.1
- 回答日時:
>そもそも103万円未満ですので、私には所得税は掛からないと思うのですが。
何をおっしゃっておられるのでしょうか?
給与所得者の場合、10%の源泉徴収税がとられていますが
所得税とは、これにあたります。
算定は、ご主人の収入とご質問者の収入の合算になるはずです。
源泉徴収されているのでその金額はわかってしまいますよ。
>保育園入所要件に最低月16日・日に4時間勤務する条件があるのですが、
もともと保育園は幼稚園と違い、働く人が子供の面倒を見られないのを
助けるためにあるものです。
だから、管轄が厚生労働省なのです。
2日に1日、日中に10時から2時ごろまで働きに出る人であれば
十分にその要件に当てはまると思います。
ご質問者の場合、これに当てはまらない月があるとのことですが
それは単に働く時間にバラつきがあるという意味ではありませんか?
そのくらいでは退園などの処分はありませんけどね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
働く時間にバラつきがあるのではなく、2ヶ月間月10日程しか
勤務出来ない月がありまして。
そうすると源泉徴収税?の合算が少なく出るので、
やはり退園となる可能性があるのでしょうか。
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