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お世話になります。
色々調べたのですが、混乱してしまったので教えてください。

平成19年に自宅を購入し、今年は会社の年末調整の結果、源泉所得税額は0(ゼロ)となりました。
平成19年度に自宅を購入したので、市役所へ「市・県民税住宅借入金等特別税額控除」の申告をしても住民税は還付されないことはわかったのですが、申告をすることにより、次の年の住民税を安くすることは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

所得税が住宅ローン税額控除で0円になっても、住民税にはH19年入居では控除がありませんから、医療費控除の申告をすれば税額が少なくなる可能性があります。

年が明けたらお近くの市区町村から住民税の申告書を取り寄せて申告しておきましょう。
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>申告をすることにより、次の年の住民税を安くすることは可能なのでしょうか?


いいえ。
もともと住民税にはローン控除はありませんでしたが、平成19年の所得税の税率を下げ住民税の税率を上げる大幅な税制改革により、今まで所得税から引ききれていたローン控除が引ききれなくなるケースも出てしまうため、特別に住民税からも控除できるようにしたものです。
平成19年入居は、この特別控除がないし住民税が安くなることはありません。

今年、入居した場合にも住民税からの控除が可能になりました。
残念ながら19年、20年だけありません。
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