先日、父が多額の借金を残し亡くなりました。母とは昨年離婚が成立しておりましたので、兄弟4人、先日相続放棄の申し立てを行い、受理されました。父の兄弟達を始め、全員が相続放棄の意向です。父は生前、土地を借り、自営業を営んでおりましが、その家賃が2年分近く溜まっているのを始め、公共料金も滞納していたようです。家主からは家賃の請求と、借地の片付けをするよう、毎日電話がきます。相続放棄の話をしても、逃げるつもりか!とひどい怒りようです。法律無料相談に尋ねても、財産放棄したから一切借地にある父の荷物等には手をつけるなと言われたり、家族として、片付けるのが当然だと言われたり、どうしていいかわかりません。消費者金融や、個人の方からの借金もありますが、母と離婚後、私たちとは音信普通になっていたので、正確な負債金額がわからない状況です。
相続放棄すれば一切支払いの義務はないといいますが、消費者金融の方から請求を受ける事はあるのでしょうか?
もし、主人の実家などに取り立てに行かれたらと考えると夜も眠れません・・。借地に残された父の遺品等は片付けても良いのでしょうか?また、相続放棄しても消費者金融からの取立てを受けることはあるのでしょうか?
どなたかご存知でしたら、教えて下さい。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相続放棄をしたときは,相続の放棄によってあらたに相続人となった者(第2順位の相続人は,お父さんの両親です。
お父さんの両親がいないときは,お父さんの兄弟姉妹になります。)があり得ますので,そちらに相続財産を早急に引き継ぐ必要があります。新たな相続人がいる場合には,そちらに引き継いで,管理してもらうことが原則です。しかし,この引継が上手くいかないことがあります。第2順位,第3順位の相続人がどこにいるか分からないこともありますし,いるかいないかも分からないということもあります。
そのような場合には,あらたな相続人が相続財産の管理を始めることができるまでは,相続放棄をした相続人が,自己の財産におけると同一の注意義務をもって,その財産の管理を継続しなければならないと定められています(民法940条)。すなわち,強いて大事にする必要はないが,自分の財産であればするべきことはしなければならないということになるのです。
お父さんが生前に土地を借りて自営業をやっていたということであれば,相続放棄をした子供達は,本来,相続放棄をしなければ,その遺産を管理する立場にある者として,借地関係の整理(解約,明渡)をしなければならないと考えられます。借地にある荷物に手をつけるなという,無料法律相談の結果は納得できません。
相続放棄をした元相続人としては,借地を明け渡し,荷物を適当な場所に保管すべきことになります。これに要する費用は,最終的には相続財産から支出すべきものですが,当面は,立替払いするしかありません。
次に,未納の地代についてですが,これも財産に余力があれば,清算すべきもの(支払うべきもの)です。しかし,その支払資金は,相続放棄をした元相続人が手出しをすべきものではなく,相続財産から支払うべきものです。
ただ,お尋ねの件では,相続財産が債務超過ですので,すぐに支払ってはいけません。後で厄介な問題を生じます。
その他,負債の支払以外のことで,緊急に処理すべきことは,同じようにして処理する必要があります。
そして,相続放棄によって新たに相続人になる者がいるかいないか分からない場合,及び,相続人がいない場合には,お父さんの相続財産は法人とされます(民法951条)。法人とするということは,誰の財産からも独立したひとまとまりの財産として,管理されなければならないということです。そこで,元相続人は,利害関係人として,相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することになります。これが選任されると,それ以後の始末は,相続財産管理人の仕事になります。なお,相続財産管理人の選任を早急にすれば,相続財産管理人が,借地の明渡をすることも可能です。
相続財産管理人は,相続人がいるかどうかの調査をし,いないとなった場合には,相続財産の清算をします。また,相続財産の管理として,借地を明け渡したりすることもできます。また,元相続人が社旗角明渡をしたときは,その費用を支払ってくれることもあります。その上で,もし,相続財産が債務超過であれば,原則は,相続財産法人の破産の申立てをし,破産手続において,滞納地代や,その他の債務の支払をすることになります。
たしかに,これまでの回答にあるように,相続放棄をすると,お父さんの債務については支払いの請求を受けることはありません。しかし,相続財産の管理責任は残りますので,その責任は果たす必要があるということになります。
No2にある警察への相談は,この場合にはほとんど役に立たないと思います。
No.3
- 回答日時:
「相続放棄したから払う義務無し」というので間違いありませんが、言い方換えると、例え親子でも他人の借金の返済義務は本来ないのが前提で、マイナスな財産はいらないからいらないというのが相続放棄ですね。
だから、逃げるのかと脅されても何も怖くありません。
債権者にしたら貸し逃げの被害にあったと同じですから腹は立つでしょうが、逃げたのではなくてご本人が亡くなったのですから当り散らしてもしかたありませんし、遺族は一切責任ありません。
よって受けたアドバイスは、故人の物は遺族のものではなく他人の物なので関わりあうな、ということでしょうね。下手をすると放棄してないではないかと疑われかねませんし、あるいは債権者の物を勝手いじったということになってしまいます。
家族として片付けるのが当然という理論は、家族として借金を背負うのが当然という理屈と一緒なので、ここは人道的につらいでしょうが、(無料とはいえ)専門家のアドバイスに従うべきでしょう。
No.2
- 回答日時:
大変なご様子ですね。
警察には相談に行かれましたでしょうか?
相続放棄の場合と限定されてないんですが、
こちらに少し載ってたので
参考になるかどうか判りませんがご覧になってはどうでしょうか?
家族への取立てもいけない…みたいなことが書かれてました。
弁護士さんを立てられたら、その後の本人への取り立ても不正みたいな事もかかれてましたし、
弁護士さんが間に入って貰った方がいいかもしれないですね。
参考URL:http://www.karireru.com/contents/012.shtml
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
。どなたに尋ねても、答えは同じだと思いますが、相続放棄すれば一切支払いの義務はありません。悪質な金融業者でも、法的な裏付けが全くなければ、手は出せません。良識のある業者であれば、全く問題ありません。
ただ、問題は個人からの借金です。
知らぬ顔をするよりも、話し合ってできる限りのことはやるべきだと思いますが。
もちろん、義務はありません。
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