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専業主婦です、主人のお給料を貯金していますが、定額預金や定期預金などは主人の名義にするべきなのでしょうか?
それとも、どちらでも良いのでしょうか?

相続なども絡んできますか?
私は収入がありませんので、私の名義で貯蓄したら何か弊害がありますか?

A 回答 (4件)

夫から妻に財産を譲る場合でも、年間110万を越えると贈与税がかかります。



参考URL:http://www.souzoku.net/zouyozei.htm
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この回答へのお礼

HP拝見させて頂きました、ありがとうございました。
お気に入りに登録し勉強させていただきます。

お礼日時:2003/05/26 09:30

基本的には、夫の名義で預金をするべきでしょう。


妻名義で預金をすると、夫から妻への贈与となり、1年間に110万円の非課税枠を超えると、贈与税が課税されます。

又、非課税枠内で贈与税がかからない範囲で預金をしておき、その預金を頭金にして不動産などを購入した場合、その不動産を夫だけの名義にすると、今度は、妻から夫への贈与となります。
このような場合は、夫と妻の出資比率で共有名義で登記をする必要が有ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。年間110万ですか、そんなに貯金できれば良いのですが、勉強になりました。

お礼日時:2003/05/26 09:29

確かに贈与の問題がありますが、その範囲内で少しづつご自分にも貯金されてたほうがいいと、思いますよ。

あまり、考えたくは無い事ですが、もしご主人に万が一の事が起き、亡くなられた場合、旦那さん名義の通帳は一時的に使えなくなります。お葬式代も出ない・・なんてこと、聞きますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
主人の名義を主にして私も少しづつ自分の口座におこづかおを貯めようと思います。

お礼日時:2003/05/26 09:28

銀行員です。


その預金が誰のものかは、法律上は名義に関わりなく「お金を出したひと」のものです。

しかし、通常の取引では奥さんがご主人名義で預金する際はいちいち誰がお金を出したかは問いません。
また、名義を奥さんにしたから贈与があったと見なされるというわけでもありません。
極端な話、課税当局の認定ひとつにかかっています。

課税上の問題を懸念されるのでしたらご主人名義にしておいた方が無難です。

また、ご主人に万一のことがあった場合、ご主人名義の預金に支払停止をかけ手続きが完了するまで動かせないのは事実です。
(銀行によっては公共料金の引落や葬儀費用払い出しはできるなど扱いは様々です。ご心配なら取引銀行に相談されておいてください。)
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この回答へのお礼

銀行員の方ですか、色々ありがとうございました。
貯金について、相続についてなど全くの無知で恥ずかしい限りです。
主人の名義にしようと思います。

お礼日時:2003/05/26 09:26

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